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学校関係者がしてはだめなこと
学校関係者が登下校時特定の児童を車で送り迎えするのは法律違反だというのですが、何という法律にあたるのでしょうか? 法律違反だとしたらどんな罰があるのでしょうか?
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- poolisher
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>公立学校です >学校関係者とはいっても、パートで働く事務補佐は地方公務員法に当てはまるのでしょうか? >保護者からの個人的な依頼で送り迎えする場合であっても法律違反になるのですか? >あくまで法律について知りたいです パートさんでも市町村(やその関係団体)と雇用関係があるのであれ ば地方公務員法で定められている地方公務員に該当します。 市町村が業務委託している派遣会社などから派遣されている派遣社員 であれば地方公務員には該当しません。 (以下は地方公務員ということを前提にしての話です) 法律違反をした場合、「懲戒にできる」と法律では定めていますので 処分対象になる可能性があるということになります。 勿論、悪質性や違法性が高くなければ、先ずは指導なりが入りそれに 従わなければ懲戒処分という流れになると思います。 労務上は通勤も就業に含まれますから、私的な行為はある程度制限さ れても止むをえません。個人的な依頼での送迎が常態化しているとい うことであれば、問題になる可能性はあります。 体が不自由とか特段の事情があれば、公共のためにする行為として 認められる可能性もあると思います。 後から問題を起こさないためにも、市の教育課などに相談・許可を 受けるべきでしょう。
- poolisher
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公立学校の職員なら地方公務員ですから、地方公務員法に縛られます。 同法では 職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し・・(30条) 上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。・・(32条) といった規定があります。 児童を送迎することが全体の奉仕、公共の利益に適わない場合には 法律違反になる可能性があります。 私立学校なら法律違反ということはないでしょう。
補足
公立学校です 学校関係者とはいっても、パートで働く事務補佐は地方公務員法に当てはまるのでしょうか? 保護者からの個人的な依頼で送り迎えする場合であっても法律違反になるのですか? あくまで法律について知りたいです
料金を徴収するわけでなく。 道路交通法上の問題は無いと思いますので法的な罰則は無いと思われます。 しかし、特別扱いの防止・交通事故時の責任などを考慮すると、管理上好ましくないと思われ、 学校長の命令として禁止事項となっているものと思われます。 親が雨天の送り迎えをしているような学校で、学校関係者が自分の子供を送り迎えするのは、 これには当てはまらないでしょう。 逆に特別な理由がある場合は、校長の命令により児童を自家用車に乗せることがあるかもしれません。 この場合、使用する自動車は任意保険は必須で、事故の場合は、学校の責任はなく、通常の交通事故の扱いです。 学校側は、管理責任を問われるかもしれません。
お礼
事故などを考えるとよくないというのは分かりました ですが法的な罰則はないのですね 学校内での禁止事項だとしたら法律とはまた別の話になるのですね 回答ありがとうございました
お礼
よく分かりました ありがとうございました