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慰謝料について

こんばんは。 11月に事故に合い先月いっぱいで治療を終了しました。昨日保険屋さんから示談書と損害賠償の内容が送られてきました。慰謝料は自賠責基準でした。(通院日数86回×2×8400円)=722400円です。途中から健康保険扱いに切り替えたおかげでぎりぎり120万以下に納まり自賠責基準でした。 そこでお聞きしたいのですが、もし120万以上超えてしまった場合任意保険基準になるとのことですが通院86回、期間6ヶ月の場合どのくらいになったものでしょうか?

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回答No.1

 交通事故でのお怪我、お見舞申し上げます。 任意保険での慰謝料の基準のご質問ですが、任意保険では受傷部位や受傷程度や通院内容、更には過失割合を根拠に算出いたします。ご質問ではそれらの状況が解りませんので単純に、総治療期間が6ヶ月で隔日通院で傷害も通常の場合は約650,000円が基準です。任意保険で総額で120万円を超えた場合で過失がある場合、過失相殺で120万円以下に成ってしまった場合は自賠責保険の限度額の120万円が損害賠償金に成ります。従って自賠責保険の120万円を下回ることは有りません。

bb2222
質問者

お礼

ありがとうございます。症状は軽症(むちうち)で過失は0です。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

自賠責による補償は過失による減額はありません。 しかし任意保険には過失による減額や様々な条件が絡んできますので確実な数字を提示することはできません。只自賠責のように「1日あたり」で考えた場合、自賠責基準のそれより少ない金額になると思われます。というのは自賠責を超過するということはそれだけ治療期間が長くなることを意味します。慰謝料というものの性格上受傷した時点から徐々に「精神的苦痛」といったものは減少していくといった考え方もあるようです。 ちなみに、質問の算式は間違っています。通院に数の2倍というところはいいですが4200円/日です。なぜか結果として算出された数字は正しいようです。算式どおりというのであれば=1444800円となります。

bb2222
質問者

お礼

そうですね。8400ではなくて4200ですね。すみません。

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