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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故入通院慰謝料について)

交通事故入通院慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故での通院慰謝料の請求について調査しています。被害者からの請求金額に疑問を感じており、具体的な算出方法が分かりません。
  • 被害者が求める金額は1,501,333円ですが、自賠責保険の適用金額は535,000円であり、差額は965,533円です。この差額の支払いが催促されています。
  • また、精神的障害に関する算出方法も理解できていません。相手方は「赤い本」という資料に基づいていると主張していますが、自身がその資料を持っていないため、情報を確認することができません。適切な金額の算出方法と、全額支払う必要があるのかどうかについて教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>(自賠責は、年俸制など休んでも変動の無い収入の支払いはしない。) 給料損害が無いのですから、賠償する必要が無いと言う事です。 当然と言えば当然の事です。 被害者が求める内容 労働対価      760,000円(1日20,000円x38日) 精神的障害     741,333円 合計 1,501,333円 払う必要性無し、過剰請求です、現金払いした質問者様を良い様に付け込もうとしています、任意保険加入なら間違いなく拒否されます。 自賠責保険の賠償額は、社長だろうと政治家だろうと、全ての人に対し一律払いですから、自賠責の計算上で問題ありません、裁判でも認められる事はありません、これが自賠責です。 自賠責保険で適用できる内容 労働対価      216,000円(1日5,700円x38日) 精神的障害     319,200円(4,200円x2x38日) 合計       535,000円 精神的障害が慰謝料ですからね、この金額以外に支払う必要はありません、断固拒否して下さい。 任意保険加入ならこの様な問題は出ないんですがね。 >それと、上記の場合、965,533円全額支払う必要があるのでしょうか? そうでない場合、いくらぐらいが妥当な金額なのでしょうか? 自賠責での計算分だけの支払で法的に問題ありません、何があっても1円も払わないように。 自賠責の上限120万以内に収まってる以上は裁判基準も赤本も適応されません。 気になるようでした、法律相談行かれる事を薦めます。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>被害者から連絡があり、「自分は役員なので自賠責から保険が出ない。」 (自賠責は、年俸制など休んでも変動の無い収入の支払いはしない。) 休業しても「実質損害」がない場合は、賠償責任はありません。 この場合は、相談者の側から弁護士を介入させてください。 過剰な請求ですから、弁護士が介入した時点で「解決」する可能性が濃厚です。 金がないとか、自分は大丈夫とかいって「任意保険」に未加入の状態での事故が増えています。

回答No.2

>算出方法が分かる方がいらっしゃったら教えてください。 算出方法が判っても、何の意味もありません。 「貴方が支払えるか、支払えないか」だけが重要。 金額の算出方法が判り、金額に納得したとしても「支払えない」なら「示談が成立しない」だけ。 金額の算出方法が判ったけど、金額に納得できないなら「支払えない」ので「示談が成立しない」だけ。 金額の算出方法が判らず、金額に納得できないなら「支払えない」ので「示談が成立しない」だけ。 >それと、上記の場合、965,533円全額支払う必要があるのでしょうか? 「支払う必要があるかどうか?」は、誰にも決められません。 貴方が「その金額には納得できない」と思うなら支払う必要はないし、「その金額で納得した」と思うなら支払う必要がある。 >そうでない場合、いくらぐらいが妥当な金額なのでしょうか?(その金額の算出方法も) 「妥当な額」とは「双方が妥協出来る額」の事です。相手が「ビタ一文まからん!」と言い、貴方が「全額払うのは無理」と言えば「妥当な額は存在しない」ことになります。 なお「納得できない」「支払う金がない」って場合は、示談が不成立になります。 示談が不成立になれば、相手は「損害賠償請求訴訟を起こす」ので、貴方は、民事裁判で相手と争う事になります。 つまり、以下の2択になるのです。 ・支払いして示談を終わらす ・支払いせずに民事裁判に持ち込まれる 算定基準とか、納得できるできないとかは、一切、無意味です。すべては「払うか、払わないか」だけで決まります。 納得しようがしまいが、払えば、それで終わり。払わなければ、訴えられるだけ。 とはいえ「このくらいまでなら払えます。全額は無理です」って値切り交渉するくらいは出来るかも知れませんが。 そういう訳で「算定基準」なんて何の意味もないし、貴方が納得できるかどうかも関係なしし、妥当な額なんて存在しません。 あるのは「全額を支払って示談を成立させるか、拒否して民事裁判で訴えられるかの、2択」だけです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

赤い本は訴訟の場合に参考にするものですので、その金額を提示してくるのであれば、訴訟をしてもらって下さい。 「私では内容が妥当かどうかわからない。金額が妥当であるかどうか司法に判断してもらいたいので、裁判を起して下さい。判決が出たらお支払します」 このようなことをやんわりと言って下さい。

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