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むち打ちで他覚症状がない場合とは?入通院慰謝料の計算・赤い本基準
入通院慰謝料の計算・赤い本基準 むち打ちと診断され、医者に後遺障害認定書を書いてもらいましたが、保険会社から後遺障害認定がおりないので、もうこのまま終わらせようと思うのですが、せめて、自分の納得いく慰謝料をもらわないと納得できないので、お助け下さい。 分からないところというのは、私の場合は、総治療期間は約240日間、 入院なしで、通院のみの実日数は、120日以上、です。そして、 後遺障害認定はされていません。この場合も、 「むち打ち症で他覚症状がない場合」に該当し、別表Iではなく、 「別表II」を使うのか?という点です。 また、もし、別表IIを使うということで間違いないのであれば、 実通院日数が120日の場合、120×3=360となり、総治療期間の240日を上回っているため、240日となり、別表IIでいうところの、 通院のみ8か月=103万円 が、もらえるべき慰謝料ということで、間違いありませんでしょうか? どうかお教え下さい。困っています。どうか宜しくお願い致します。
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たしかに、むち打ちでは「慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする」という規定がありました。忘れていました。 通院のみ8か月=103万円と赤い本ではなります。 ただ、この「赤い本」は東京地区で使用されるもの、 別にある「青い本」は全国で使用されるものです。 弁護士会基準を参考にする場合、住所地によって「青い本」か 「赤い本」を使い分ける必要があります。 また、赤い本や青い本などの弁護士会基準は、裁判を前提とした基準であり、 任意保険基準は示談を前提とした基準であるという点にもご注意ください。 紛争処理センターでの斡旋は裁判ではありませんので、 理論的に裁判も辞さない覚悟で臨まれるのが良いと思います。
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- DENBAN
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> 「むち打ち症で他覚症状がない場合」に該当し、別表Iではなく、 「別表II」を使うのか?という点です。 その通りです。弁護士会基準(赤い本)でもムチ打ちは 低く見ているようですね。 > 実通院日数が120日の場合、120×3=360となり、総治療期間の240日を上回っているため、240日となり、別表IIでいうところの、 通院のみ8か月=103万円 が、もらえるべき慰謝料ということで、間違いありませんでしょうか? 計算の仕方・考え方が間違っています。 120×3=360の3倍にはしません。 ただ単に120日のみです。一月30日としての4ヶ月です。 (自賠責は慰謝料計算する場合実通院日数の2倍もしくは総治療期間 のいずれか短いほうですが、赤い本や任意保険基準では実通院日数のみ です。) 従って、通院120日の場合、弁護士会基準(赤い本)では慰謝料は67万円です。 任意保険基準ですと47.8万円ですので、必ず67万円がもらえる 訳ではありません。 これは、弁護士をたてて裁判を起こして弁護士が要求する金額の基準ですので、 保険会社は任意保険基準でしか話はしてこないでしょうし、裁判に せずに67万円満額もらえることは、まず無理だと思います。
お礼
まずはありがとうございます。 ただ、一点、違うと思うのですが? 計算の仕方も書いてあるのですが、「むち打ち症で他覚症状がない場合は別表IIを使用する。この場合、【慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする】」とあります。 以前、他の方に聞いたときも、たとえば通院期間が12ヶ月の場合は、119万で間違いないとおっしゃっていました。 紛争処理センターで斡旋してもらう予定です。
お礼
質問を私からしたにも関わらず、偉そうなことを申し上げてしまいすいませんでした。 よかった、これで安心しました。 もともと赤い本を主とすべきらしいですし、もともと私は東京なので、赤い本で頑張るつもりです。 後遺障害認定は認められないので、やめます。 その分、せめて納得のいく慰謝料などをもらえるように頑張ります。 せめて、100万以上は欲しいです。 いろいろとありがとうございました。