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任意保険基準慰謝料について
任意保険基準の慰謝料についてですが、自賠責の慰謝料と金額的にどう違うのか教えてください。 自賠責の場合は決まっているが、任意保険の場合は通院期間が長くなるにつれて1日あたりの慰謝料がさがってくると聞きましたが、実際は何日からいくらになって・・・などあるのでしょうか?
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自賠責保険と任意保険の慰謝料計算基準の違いをご説明いたします。自賠責保険では1日4,200円が 基準に成りますが、任意保険では「支払基準別表」がありその表から算出致します。その表は一ヶ月に何日通院あるいは入院して治癒迄何ヶ月か掛かったとか、受傷部位と受傷状態(軽症・通常・重症などに分ける)で考慮する仕組みに成っています。慰謝料の賠償の計算方法は弁護士基準も同じです。(最も弁護士基準では基礎になる金額が違う)従って長くなって改善されて一ヶ月の通院日数が減りますと慰謝料も下がってきます。しかし注意をしなければならないのは任意保険は自賠責保険(自賠責保険では計算額より低い金額での示談は出来ない)と違い絶対に計算した金額でを支払うとは限りません、被害者の方が納得すれば計算より低い金額でも示談が成立いたします。
お礼
自賠責と違って慰謝料についてはいろいろな要素が絡んでくるのですね。注意書きまで今後の勉強になります。いつも丁寧な解答をありがとうございます。