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人命救助で生じた損害の賠償について
人命救助のために生じた損害の賠償はどうなりますか? 例えば、動物園の飼育係がライオンに襲われてこのままでは助からないとします。 この時この飼育係に過失はないものとします。 この時、他の飼育員がライオンの目を潰して、襲われた飼育員を助けたとします。 (このとき、他に彼を助ける方法がないと考えられるとします) ライオンは観賞価値を失なうので、動物園は損害を受けます。 この時、動物園は誰かに損害賠償を求めることができますか? あるいは、飼育係を助けるために損害を与えずに済む方法が他にあった場合はどうなりますか? また、襲われる人に過失がある場合は答えはどうなりますか?
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- onioni1999
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