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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産前の別会社の名義変更)

破産前の別会社の名義変更と資産隠しの可能性

このQ&Aのポイント
  • 父が経営していた会社Bの名義が私に変更されていますが、銀行口座の名義は父のままです。父が破産する場合、この状況は資産隠しとみなされ、没収の可能性があります。
  • また、会社Bの代表の名義も変更されていないため、設備なども没収される可能性があります。私自身は他でやり直すことができますが、会社Bの従業員さんは大変な苦労をしてきたため、続けていきたいという思いがあります。
  • しかし、自営をするために借金をしてまで設備を買い直すのは考えられない状況です。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

第一にA,Bの2法人は別会社なので、他の債務がもう一方の法人に支払義務が生ずることはありません。 B社がかなり前から存在していて、今と同じような事業を営んでいたのならば、A社が破綻しても関係ありません。 ただ、A社が破綻を予想してB社を作り、そこに資産を移していたというような事実があると、破産手続き上で詐害行為とされる恐れはあります。 またこのような例では良く一方が他方の債務保証をしていることがあります。 その場合は片方の破綻で他の会社に支払義務が起こることがあります。この債務保証が無いかは良く確認したほうが良いと思います。 以上が無いのであれば、B社が貴方が保有する会社で代表取締役なのであれば、まず銀行口座の名義を変えて(といっても法人の口座ですから、銀行印を貴方が持っていれば別に代表名義がお父さんでも問題は無いのですが)銀行印の変更して、お父さんと完全に関係の無いようにしたら良いでしょう。 もしお父さんがB社の取締役ならば、臨時株主総会でいつでも解任をすることも可能です。これは小さな会社では書類手続き程度でできます。 この場合通常は3分の2の株主の賛成が必要ですが、貴方が所有する会社ならば多分問題ないですね。 それができればもう給与をお父さんに払う必要もなくなります。

ankakeyaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼遅れて申し訳ありません。 私のいるB会社はA会社も景気がよかった5年以上前に設立していることや、 資産を移すこともしていないので、安心しました。 口座の名義は変えました。 株式ではないので、もっと簡単に給与を減らせますが、 Aが潰れたBも悪くなるのは確かなので、とりあえずは今のままで Aの社員さんが頑張ってくれるように応援したいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#142908
noname#142908
回答No.1

名義云々の前に AとBそれぞれ法人になっているんでしょうか 取締役とおっしゃっているので法人になっていると推測しますが 口座名に個人名が入っていることが気になりますね

ankakeyaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 それぞれ法人です。 口座名は「会社名 個人名 」と続きます。

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