- ベストアンサー
破産のタイミング
最近別れた夫が破産を申し立てようとしています。 子供がいて、親権は私に、戸籍も私の方に入籍しようと申請中です。 破産をすると保険も没収されると聞きました。 急いで、学資保険を私名義に変えたいのですが、子供の戸籍の移動が完了しないと名義が変更できないとの事。 その学資保険はできれば解約したくないと思っています。やはり戸籍の移動が終わって名義を変えてから破産をしてもらったほうがいいのでしょうか。 破産を申し立てて、どのくらいで保険は没収されてしまうのか、どなたかご存知の方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
破産申請で差し押さえられるおそれのある資産は、直前にいくら移し替えても詐害行為として認められず、元に戻されるおそれがあります。 必ずしも全ての資産が差し押さえられるわけではありません(今年の一月から全面改定された破産法ではいろいろと緩和されているようです)から、取り敢えず知り合いの弁護士さんに相談されたらいかがでしょうか? 知り合いの弁護士さんがいなければ、市町村の市民法律相談窓口や地域の弁護士協会で弁護士さんを紹介してもらえるとおもいます。 費用がかかる場合も、30分程度の相談であれば5000円程度だと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 やっぱり弁護士に相談するのが1番よいのでしょうか? ただ、弁護士さんにこのことを相談するにあたって詐害行為だと攻められるんじゃないかと怖いという気持ちもあります。 ですが、自分で考えても先に進めないと思いますので法律相談窓口に行ってみようと思います。 ありがとうございました。