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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専業主婦による株取引の税金について)

専業主婦が株取引で税金をどうする?

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦の株取引における税金の扱いや税制について説明します。
  • 株取引において、証券優遇税制の廃止について詳しく解説します。
  • 株取引での損失の繰越控除や利益の申告方法について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

還付は可能ですし、そのやり方自体は合法ですが、 この場合課税標準が60万円となる為、配偶者控除の基準である「課税標準38万円未満」に反する事となり、配偶者控除が使えなくなります。 あくまでも売買損失繰越控除は所得控除と理解すべきです。 こまめに「源泉無し」「源泉あり」を切り替えて、源泉無しを年間利益38万円未満に持って行き、赤字相殺を3年以内で消化完了出来るようにするのがコツです。

umigasuki2012
質問者

補足

アドバイスありがとうございます!!!! A証券38万円以内分だけ源泉なしにする。 A証券○○円は源泉あり。 源泉なしの38万円以内の申告だけするでいいのですよね? ここで気になるのが、源泉あり分についてはバレないのでしょうか?(同じA証券の場合) 心配です。 また専業主婦や無職の人など収入のない方は源泉ありにしておいて申告せずに家族の控除を受けている事が可能でいいんですよね? いろいろHPを見たのですが解釈が難しくて・・ 念のため聞いてみました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>B証券での取引は、源泉徴収されたまま、課税関係を終了させるという… 特定口座の源泉ありならそれでかまいません。 >専業主婦は103万円以上の収入があるのはいけないとか… いけないなんて法律はどこにもありません。 しかも、給与ではない株の売買に 103万なんて数字はさらさら関係ありません。 夫婦間で関係あるとすれば、38万あるいは 76万という数字です。 夫が「配偶者控除」を得られるのは、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >2011年度… 個人の税金はすべて 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。 しかも和暦です。 >A証券の取引で株売買のみで益が60万ありました… >前年度の損失をA証券のほうで申告する… あなたはそれで良いですけど、夫は年末調整もしくは確定申告で、配偶者控除 38万円はだめで、配偶者特別控除 16万円となります。 扶養控除や配偶者控除等を判定するための「合計所得金額」とは、繰越損失を相殺する前の所得金額を言います。 【定義】 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 の合計額。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

umigasuki2012
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 とても参考になりました。

umigasuki2012
質問者

補足

回答者様1 早々アドバイスありがとうございます!!!! 簡単に言うと源泉ありだから申告しないほうがよい? これが一番ベストなのでしょうか? 配偶者控除38万円の枠にいたいです。