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育児休業給付金について
育児休業給付金について、悩んでいます。 現在の会社に勤め始めたのが、平成18年3月15日です。健康保険・雇用保険に加入したのが、平成18年11月26日です。(それまでは国保)勤務としては、毎月1か月に11日以上は働いております。育児休暇に入る日は平成20年5月2日です。 育児休業給付の自給資格は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あるということですが、私の場合は貰うことができるのでしょうか? 2年以上勤め、また1か月に11日以上働いております。ただ、雇用保険加入期間が大体1年5ヶ月位になります。やはり、雇用保険も2年以上払わなければならないのでしょか? いろいろ自分でも調べて見たのですが、文章読解能力に乏しいもので、このサイトを利用させていただくことにしました。 どうぞ、よろしくお願いします。
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- ChaoPraya
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回答No.1
受給資格期間は満たしています。 勤務している期間ではなく被保険者期間が必要なんです。 休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月(賃金支払の基礎となった日が11日以上の月)以上で受給できます。 2年の間ですので、1年で12ヶ月以上あればよい。
お礼
受給資格があったんですね。 ありがとうございました。