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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金について質問です。2010年8月12日から産休が開始とな)

育児休業給付金の算出方法と無給期間の影響について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金の算出方法について説明します。育児休業給付金の「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって算出されます。原則として、育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額が「賃金日額」となります。
  • しかし、育児休業開始前の傷病期間中は無給状態となるため、賃金日額が0になる可能性があります。ただし、育児休業開始前6ヶ月に傷病期間が含まれない場合もありますので、具体的な条件によって変わる可能性があります。
  • 知り合いによれば、最低賃金が保障されているため、無給であっても賃金日額は0にはならないとのことですが、詳しい条件については専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

傷病や産前休暇によって賃金が支払われない期間については、この6カ月にカウントしません。 休業する以前の6か月分の賃金によって賃金日額は決定します。

nagami0101
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。育休中どうなるのか不安だったので、不安が解消できとても安心しました。

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