• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供を連れて実家へ出ていきました。)

子供連れ出て行った妻との別居問題

このQ&Aのポイント
  • 甥の妻が子供を連れて実家に出て行った問題について相談です。甥は別居中に派生する子供の費用は支払う意向ですが、妻の生活費や今後の支払い方法について不安があります。
  • 妻は家計に無関心で仕事もしていないため、今まで毎月の手渡し支払いがあったが今後は45,000円のみ支払う予定です。
  • 周囲はこの支払い方法が甥に不利益になるのではないかと心配しているため、どのように対応すべきか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

基本的には婚姻中は扶養義務が発生しているので 別居中でも「義務」を全うしなければなりません。 ただし、一方的な家出、別居となると 実質的な婚姻関係の破棄、というケースも加わるので 状況や相手の言い分等によってケースバイケースとなってくる問題になります。 状況的に第三者が感じる印象としては 妻が子供を連れて家を出るという事は、 夫側にも相応の原因があっての事、と考える(印象を受ける)ので ※事情を詳しく聞かないと解かりませんが。 夫にも別居原因があり、更に生活費も支払わない、となれば それなりに今後の「不利」は生じます。 2人の協議で離婚するのであれば問題ありませんが 家庭裁判所などで「調停・裁判」となれば 生活費の支払い拒否は「扶養義務の放棄」に直結するので注意しましょう。 別居中でも婚姻中なので扶養義務は生じます。 実質的な婚姻中とは考え難い一方的な別居の際は その辺を考慮される場合もありますが、 相手も良い訳をするはずなので簡単にはいかない話になると思います。 すべては状況次第ですが とりあえず「夫側は問題ない」と証明する為・今後の状況を良くする為、にも 「扶養義務」は全うしておいた方が無難です。 どうしても「別居&生活費の支払い」に不満があるのであれば 弁護士を雇って弁護士から「同居の要請・別居の際は生活費の支払い拒否」という あなたの意見を文章にして相手(妻)に通達し、相手の反応&許可を得てから お金を絶つようにしましょう。 基本的には別居と離婚は違うので 婚姻中は扶養義務が発生すると理解し 相応の支払いもしなければならない、という事を把握してください。

関連するQ&A