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子供の除籍にかかる日数は?
よろしくお願いします。 現在、妻と別居中で離婚の協議中の男性と結婚したいと思っています。 彼と知り合ったのは、彼がすでに妻と別居中で離婚の話し合い中でした。 すでに、離婚届を妻の方に郵便で送付してあります。 あとは、妻が届けを提出する段階になっています。 それが確認されれば、すぐにでも私達は入籍したいと考えています。 妻の方に小学生の子供がいるのですが、子供は妻の方で養育されます。 離婚して、妻が彼の戸籍から抜けても子供は裁判所に出向かないと戸籍から抜けないそうですが それは日数がかかるものなのでしょうか? 妻の子供が彼の戸籍に残ったまま、私と彼が婚姻届を出すとすると その後に彼の戸籍からその子供を除籍する場合、私の存在は、その元妻に分かってしまいますよね? 別居中に知り合ったので、後ろめたい気持ちはないのですが、社会的にみて、まだ婚姻中の彼ですし、離婚したから即、入籍・・・というのも先方にとっては、印象が良くないのでは???と思っています。 現在、私の存在を先方は知りません。 それによって、養育費などをお金の件で揉めるのではないかと危惧しています。(金銭的な話し合いが未だなので・・) まとまりのない文章ですみません。
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妻が離婚届けをだす ↓ 役所が処理をする 夫婦の戸籍から妻を抹消する 妻の新しい本籍地で戸籍をつくる ↓ 妻が新しい本籍地で自分の戸籍謄本をとりよせる 平行して最新の子どもの戸籍謄本(母が抹消されたもの)をとりよせる ↓ 家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」の申し立てをする ↓ 審判の決定書を役所に提出し手続きをする 以上の流れになります。離婚届けを提出してから新しい戸籍ができるまでには7~10日ほどかかります。市町村が異なればもう少しかかるかもしれません。 家庭裁判所ではその日に審判がされます。決定書もその日にもらえます。 ですからすべての処理がおわるまでだいたい3週間程度でしょうか。 ただし、これらはすべて親権者である妻が手続きをすることになりますので妻がいつするかは誰にもわかりません。何ヶ月か先に手続きする可能性もあります。 あるいは子どもの戸籍は妻のほうに移さないことも考えられます。親子で戸籍が異なっていてもかまわないと考えるのであればですが。 また、養育者が妻であっても親権者が父である彼ならば彼が審判の手続きをすることになります。 彼の戸籍に子どもの戸籍が残っている状態であなたとの婚姻届をだせば、当然謄本ですから筆頭者である彼の戸籍すべてが記入されてあるのであなたの名前はでてくるでしょうね。抄本ならばひとり一人のものですが審判のときには謄本が必要なので。 それを妻がどう受け止めるか・・・やっぱりいい気持ちはしないでしょうね。養育費だけでなく慰謝料云々の話に発展する可能性はあると思います。
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- o24hi
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#1さんの補足ですが、 やはり、離婚の際の条件を定めた「離婚協議書」を作成し「公正証書」にするまでは、入籍をされない方がいいと思います。 あなたが、離婚の一端であると主張されて、慰謝料を請求される可能性がありますので。 http://www.katojimu.com/
- 参考URL:
- http://www.katojimu.com/
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ご回答ありがとうございます。 冷静に考えれば、そのようにするのが一番ですね。 いくら、別居後の付き合いだと主張しても、裁判だとになってしまうと無理があるのでしょうか・・・ もう一度、よく話し合ってみたいと思います。 ご心配下さり感謝いたします。
お礼
詳しいご回答をありがとうございます。 昨日、彼にこの事を伝えましたが、こちらには何もやましい事はないのだから、気にしなくていい。と言われました。 私達は今、少し冷静さを失っていると自覚しています。 それでも一日でも早く、彼の妻になりたいと思っています。 ありがとうございました。