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相続と生前贈与どちらが税金安いのでしょうか?
祖母ひとりの家に同居することになったのですが、家が平屋で小さくて皆で住めないため、家の建て替えをすることになりました。 新しく建てる家の名義は私になるのですが、土地の名義はそのまま祖母のままで、亡くなった後に名義を私に変更するのと、生きているうちに名義を変更するのではどちらがよいのでしょうか? 土地は1000万円です。 こういう相談はどこに行けばよいのか分からなかったので、こちらに相談いたしました。 よろしくお願いします。
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私の場合は、父親が既に他界してるので、お祖父さん おばあさんの遺産相続をしましたけれど、 貴方の場合は、 おばあさんの子供は何人いますか。貴方の相続権の有る実親が居るなら、あなたは法定相続人にはなれないけど、 おばあさんが、遺言書に貴方を土地を相続させると、記載すれば相続可能。 相続税も掛からないはず。 生前贈与だと、必ず税金が掛かります。(ざっくり計算で、241万円掛かる。) 土地の評価額は、路線価か固定資産税の評価額で計算されてますか?(1000万円) 皆で住むのは、狭いと記載が有るので、複数の人数が新居に住む予定ですよね。 おばあさんに、あまり遺産が無いなら、 他に相続人に相続放棄の内諾書を今のうちに作っておくと揉めないよ。 私も経験したけど、相続放棄の替わりに、現金100万円を包んで渡して、黙らせました。 たぶん、年金のお金が銀行に預金されてませんか???? 揉めないうちに、先手を打つのも手です。 土地だけ生前贈与受けてしまうのも、遺産相続の揉め事に巻き込まれない方法ですけどね。 相続人が多いと、遺産分けで、絶対に揉めます。 家を建ててから、土地を分割しろと言われたら困りますからね。 またコメント下さい。 私みたいに、1代飛んで相続する場合は、要注意です!!
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- mukaiyama
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あなたの親 (祖母の子) が健在なのかどうかで話が違ってきます。 親が健在ならあなたは法定相続人 (推定相続人) ではありませんから、今書き換えたら贈与税がかかるのは当然として、祖母の死後でも場合によっては贈与税が課せられる恐れがあります。 親が既に旅立たれているなら、今書き換えても「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 (年齢制限はあります) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 「相続時精算課税」とは、死後にあらためて相続税の可否を判断されるわけですが、相続税は基礎控除の額が大きいですから、祖母がその土地以外に何千万の遺産を残さない限り、相続税は余り心配しなくて良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 私の家も親が他界し兄弟もいないため、私が法定相続人になります。 妹はいますが、嫁いで県外で生活しているので、私が同居し、家をもらうことに問題はありません。 土地の相続放棄の内諾書も書いてもらうことになりました。 祖母は生命保険には入っていない為、土地以外の財産は年金だけです。貯金は通帳を見せてもらったのですが、大した金額ではありませんでした。こちらに関しては、葬式代だした残りを妹がすべてもらうことで了解を得ています。 税金面が心配だったのですが、相続にしたほうがよさそうなので、生前贈与はやめることにしました。 TEOSさんの回答はとても参考になりました。 ありがとうございました。