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甲と乙蘭を間違えた際の対処方法
ご教授お願いいたします。 以前給与明細をみて、税金が多く取られていたことがありました。 アルバイト先に確認をお願いしたところ、 甲蘭と乙蘭がおかしいとのことでした。 私は1箇所でしか、アルバイトをしていなかったにもかかわらず 2箇所でやっているようになっていて、 多く税金が取られていると説明されました。 すぐに変更をお願いしましたが、 約半年分ほど多く税金を取られておりました。 この場合、 多くとられた税金はどうなってしまうのでしょうか。 確定申告をすれば、戻ってくるのでしょうか。 以上、何卒よろしくお願いいたします。
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- jugemu_chosuke
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No.3 お礼より 》103万を超えているかつ、確定申告をしていない場合追徴課税がきますよね。 ・乙欄適用でも年末調整が行われていたら確定申告は不要ですから追徴にはならないでしょう。 》その場合、追徴課税は乙蘭で多く支払っている税金を差し引かれて追徴課税として計算されているのでしょうか。 ・ややこしいことはよく分かりません。仮に追徴になると加算税も課されると思います。やぶ蛇になるかも。
- jugemu_chosuke
- ベストアンサー率40% (2358/5764)
》税金を取られていた期間が、8月~2月ぐらいです。 ・8月~12月の確定申告は今年の3/15で締め切られています。今からですと修正?申告をすれば還付されます。源泉徴収表を持って税務署に相談しましょう。 ・1月から2月分は新勤務先へ源泉徴収表を提出すれば今年の年末調整で年間を通して甲欄で計算されます。
お礼
返事遅くなってしまい、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 なるほど、そのような処理になるのですね。 実は2、3年前のお話でございまして、 1~2月分は会社でやっていることが確認できましたが、 8~12月分は確定申告をしなければならないのですね。 103万を超えているかつ、確定申告をしていない場合 追徴課税がきますよね。 その場合、追徴課税は 乙蘭で多く支払っている税金を 差し引かれて追徴課税として計算されているのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- jugemu_chosuke
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今後も1箇所でしか勤務しないのでしたら年末調整時に精算されます(確定申告の必要はありません)
お礼
ご回答ありがとうございます。 税金を取られていた期間が、8月~2月ぐらいです。 3月末でそのアルバイトをやめ、4月から新社会人として会社で働いております。 その場合でも、会社が年末調整をしていれば 還付申告をしなくても、払いすぎた税金は戻ってくるのでしょうか。
- mar00
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所得税を納めすぎているので 確定申告(還付申告)をすれば、戻ってきます。 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、 その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 初歩的な質問ですみませんが、 確定申告だけではなく、 確定申告+還付申告をするということでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>・乙欄適用でも年末調整が行われていたら確定申告は不要ですから追徴にはならないでしょう。 ・8~12月(アルバイト先)は年末調整が行われておりませんでした。 そのためここで追徴が発生するんですね。 ちょっとややこしいことになっていますよね。 今現在としては親のほうに監査が入り、 追徴として税金をとられました。 そのため、この追徴に差し引かれているのかどうか 気になった次第でした。 税務署で確認した方がいいんでしょうか^^;