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離婚の際の戸籍

離婚届に記載の「妻(または夫)は、元の籍に戻る(または新しい戸籍を作る)」の欄で、以下の場合はどのように記入すれば良いのか、教えて下さい。  1.夫婦の住居は、妻の身内名義の家を借りて住んでいた。    2.上記住居に新しく戸籍を作り、入籍した。  3.離婚が決まり、夫は元の戸籍に戻る。   妻は旧姓に戻るが、本籍地は現在の住居のままにしておきたい。 ・・・この場合「夫は元の戸籍に戻る。」と記入して、 妻のことは何も書かなくて良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shimataro
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回答No.1

この欄の項目名は「もとの氏に戻る者の戸籍」と書いてあるでしょう ですからここは結婚のときに苗字を変えた人、つまり戸籍の筆頭者ではない人のことを書かねばなりません 3.で妻は旧姓に戻る、と書いておられるので、この場合は奥様の離婚後の戸籍について記入するのです 逆に戸籍の筆頭者である夫は戸籍の移動がなく、身分事項欄に離婚のことが書かれるだけで、結婚前の戸籍に戻ることはできません 戸籍はどこにだれと住んでいるとか誰の名義の家かなどということはまったく関係ありません したがって、この欄には「妻は新しい戸籍を作る」となるようチェックをいれ、新本籍欄は現在の住所を書けばよいです。ただし住居表示地域だと街区符号(~番)までになります

uochili
質問者

お礼

分かりやすくご説明頂きまして、ありがとうございます。 実際には夫が現在の住居から出て行く為に、戸籍も夫が出て行くもの・・・と、頭の中でごちゃごちゃになってしまってました。。 離婚すれば夫は「自分と全く関係のない住所が本籍地」となってしまいますが、夫の本籍地を変更することは出来るのでしょうか・・。

その他の回答 (1)

  • shimataro
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回答No.2

No.1のshimataroです >離婚すれば夫は「自分と全く関係のない住所が本籍地」となってしまいますが、夫の本籍地を変更することは出来るのでしょうか・・。 できます 「転籍届」といって、本籍地を変える届があります 離婚後に届をするなら、夫、つまり筆頭者のみが届出人となり、戸籍謄本を添付して届けます(同じ管轄内つまり、同じ市区町村内の転籍なら戸籍謄本は不要) 管轄外に転籍すると離婚で除籍になった妻は転籍後の戸籍に記載されませんし、夫自身の離婚事項も載りません

uochili
質問者

お礼

shimataroさん、お答え頂きまして本当にありがとうございます。すっきりいたしました♪

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