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ロゴとカタカナ併記商標の使い方

ロゴとカタカナを上下に2段組にした商標の使い方についてお尋ねします。 例えば、LOGOというマークの上にロゴというカタカナを5mmの距離を開けて 配置した商標が登録されたとして、この5mm、あるいは上下という位置条件は 遵守事項になるのでしょうか。 仮にLOGOをパッケージの正面に、ロゴを側面に分離して配置したい場合、 上述のLOGO/ロゴ併記の一体商標は、商標の権利を発揮することが できないのでしょうか。 LOGO(マーク)とロゴ(カタカナの名称)を一体で商標出願すべきか、 別個に出願すべきかで判断に迷っています。 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教授下さいますようお願い致します。

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