- ベストアンサー
死亡届作成に関する罰則
葬儀屋として仕事をしています。 うちの会社だけなのか他の業者もそうなのか分かりませんが 死亡届の提出だけでなく、作成も行っています。 戸籍法上、業者は作成する権利を持っていないと言う説明を上司からされました。 しかし親族が遠方に住んでおり提出が間に合わない 親族から「良く分からないからそっちでやって欲しい」といわれた場合 慣例で作成も行っていると説明されました。 当然判子なども用意し会社側で押印しています。 この場合どういった法律で処罰される可能性がありますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「提出」はだれがしてもかまいませんが、役所に提出する書類を他人の依頼を受けて「作成」を業とできるのは、行政書士だけです(他士業域を除く)。 行政書士として開業もしてないのに作成すれば、行政書士法で処罰されます。
その他の回答 (3)
一般人です。 祖母の死亡届を出した経験があります。 作成そのものは簡単ですが、本籍や住所などはどのようにされているのでしょうか? 伯父が昨年亡くなったときも、娘さんひとりだったので、葬儀屋さんが代行してくれたそうです。 おそらく、提出のみの代行です。 罰則はないようですが、「良く分からないから・・・・」では書けないと思うのですが。 参考までに、お聞かせください。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
戸籍法には何も記載が無いので、お咎め無しでしょう。 死亡届については、第86条、第87条のみで、第9章罰則132条から138条までに該当する罰則が無いです。 検索すると葬儀社のHPに代行しますとどうどうと記載されているのもあります。 ご存知だと思いますが、本来は、死亡届を届出する人(死亡届の届出人覧に署名・捺印する人)は 1.同居の親族 2.その他の同居者 3.同居していない親族 4.家主、地主、土地、建物の管理人 のいずれかの人になります。 (順番が書いてあるのに、順不同でも良いとかいてある不思議) 死亡届を提出、手続きに行く人は代理人でもかまいません。 ですので、表向きは死亡届の記入・捺印は届出人本人が行っていて、葬儀社の人が代行して提出しているわけです。 こういう業界内部のグレーな質問は極力業界内で確認したほうがいいです。
お礼
可能な限り同業者等に聞くようにしたいと思います。 ありがとうございました。
東京都の広報誌には次のように書かれています。 役所への届け出は、基本的には親族や同居人が行いますが、どうしても親族などが届け出をできない状況の場合は、家主、地主、家屋管理人、土地管理人にも届け出の義務付けがあります。また、提出は代理人でも可能なので、最近では、葬儀社の方が代理で提出される場合が多くなってきています。 届け出には、「死亡診断書(死体検案書)」、「届出人の印鑑」が必要となってきますが、ここでの「届出人の印鑑」はあくまで届出の義務がある人のことを指しますので、葬儀社などに代理を頼まれる場合は、代理の方に届出の義務がある方の印鑑を渡しておきましょう。 とありますので問題ないのではないでしょうか
お礼
一先ず、行ってることが即座に裁かれるようなことではないと分かり安心しました。 ありがとうございました。
お礼
ある程度の情報を伺い、場合によっては市役所問い合わせることがあります。