- ベストアンサー
死亡届の届出人について
仕事の関係で、病院で亡くなられた身内が全くいない方の死亡届をお願いすることになりました。 亡くなられた方の担当の民生委員をされている方が、大家さんでもあったので「死亡届は家屋管理人でできるのでお願いしますと説明し死亡届をしていただきました」 しかし、市役所から連絡があり、戸籍法で1週間以上他の住居で生活していたことが分かっている場合は大家さんは対象ではなくるように定められており今回のケースでは病院長でなければ受理できないと言われました。 直接死因の死亡までの期間に約25日間と記載されていたためこのような結果になったんだと思っております。 後学の為、戸籍法の何条何項にそのように定められているのか調べたいので教えてください。 (文章が下手で理解しづらいかと思いますがどうぞよろしくお願いします。)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
市役所に確認する機会ができたので報告いたします。 mst1975様の言われてるように1週間以上入院しているからというのは市役所が今までの事務処理の経験の積み重ねにより行っているとのことでした。入院期間は申告しないと分からないですよね?と確認したところ1日だろうが1週間だろうが入院したらその病院の施設長が届出人にあたるとのことでした。ただ、あまりに入院期間が短い場合は身元がはっきりしていないこともあり病院が嫌がるから経験上1週間以上が目安とのことです。 この場をお借りして他にも回答していただいたみなさまにお礼申し上げます。