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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生時代(昭和後半)の国民年金の取り扱いについて)

学生時代の国民年金取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 学生時代の6年間が、年金を支払っていないにも関わらず、厚生年金加入期間の24年間に加算してもらえるということなのでしょうか。
  • 学生時代の国民年金加入は任意であり、加入していなくても厚生年金加入期間に加算される可能性があります。
  • 市役所の担当者によると、学生であった場合、学生時代の年金加入期間が厚生年金加入期間に加算されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.2

いわゆる『カラ期間』です。 年金加入期間には計算されますが、年金額には加算されません。実質的には未納期間と変わりません。 私の場合で話します。 23歳で今の会社に就職して29年勤務し現在に至りますが、学生時代の37ヶ月は『カラ期間』で年金の加入期間には加算されますが、年金額には加算されません。納付期間が25年未満であれば、期間がカウントされる為有効ですが、25年以上納付した段階で、実質未納と同じ扱いです。60歳まで年金の納付を続くたとして、65歳からの老齢基礎年金額は、(480-カラ期間月数)÷480×792,100(少し下がったかも知れません)円です。 つまりカラ期間分年金額は下がります。実質未納期間と同じです。

75430124
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。25年以上納付した段階で、実質、加入期間の加算は意味がなくなるわけですね。

その他の回答 (5)

  • 80521255
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回答No.6

No2です。 平成3年3月以前、学生は年金に任意加入だったため、カラ期間とされています。 他の方も言われていますが、カラ期間は期間には加算されますが、金額には加算されません。昭和62年に20歳だと今年50歳ですね。60歳まで年金を納付した後、任意で65歳まで納付する事が出来ます。 カラ期間(実質未納期間)分を少し埋める事が出来ます。

75430124
質問者

お礼

カラ期間を埋める手立てもあるわけですね。ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.5

聴講生が学生が任意加入だった時期の「学生」に該当するかは不明です。 現在の「学生納付特例制度」でも聴講生は「学生」と認められたいないはずです。 また、大学生時代をカラ期間にするにも、本人の口頭申し立てでなく、卒業証明書などの 証明書を付けて申請が必要だと思われます。

75430124
質問者

補足

市役所の担当者に「カラ期間」を何をしていたか尋ねられたとき、正直に学生と聴講生と伝えましたところ、担当者は何かの用紙に「学生」と記入していました。そして一言、「学生であれば加入期間に加算されます」と言われていました。申請が必要とは何も言わなかったのですがを、やはり26年前の大学卒業証明書を提出するべきでなのしょうか。大学生の期間を加えるだけで、加入期間が25年を超え、受給資格を満たします。 ただ今後、1年間大病などすることなく、国民年金を支払い続けることができれば、25年を満たしますので、その時点で「カラ期間」を気にする必要はなくなりますね。 よろしくお願いいたします。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.4

昭和のころは学生(夜学・通信制以外)は今と違って国民年金の加入は任意でした。 ただ、全日制の学生が対象だったので、聴講生は対象外かもしれませんが。 年金を払っていないと普通は年数に加算できませんが、このような期間は、 年数としては加算できます。いわゆる「カラ期間」です。 ただ、保険料は納めていませんから、年金の受給額は増えません。 今回の例でいえば、加入期間は大学生の4年間+厚生年金の24年で28年となりますが、 年金受給額は厚生年金の24年分だけで算出することになります。 年金を受給するための最低加入年数は25年ですので、学生の期間がなければ現状では1円も もらえなくなるわけです。

75430124
質問者

補足

ありがとうございます。厚生年金加入24年に加えて、すでに国民加入手続きをしましたので、来年には最低加入年数25年になります。こうなれば「カラ期間」を気にしなくてよくなると思うのですが、いかがでしょうか。

回答No.3

受給資格の25年は満たしていますよ

75430124
質問者

お礼

ありがとうございました。疑問が解決しました。

回答No.1

学生時代の6年間が国民年金の加入期間に加算されますが、保険料未納期間になるという事です。

75430124
質問者

補足

早速ありがとうございました。ということは、厚生年金加入24年と学生時代6年間を加えると、受給資格の25年を超えます。満額納付した場合より、支給額は減額されると思いますが、既に受給資格が得られていると判断してよろしいのですか。

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