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夫の学生時代の年金未納 

私は30歳主婦で1歳の子供がいます。 先日、社会保険庁から手紙が来て  平成6年の追納?なんとか 書いてありました。 (すでに手元になくあやふやですみません) 電話して聞いたところ 学生で払わないと申請してあって 追納期間が迫っている知らせだと聞きました。 夫に確かめたところ 支払う気がないようです。 (年額2万くらいの違いだし 厚生年金だからとか。 払わなくても半分はもらえるとか。よくわかりません。) このまま払わないとどのようなことになるのでしょうか? 夫は昭和48年6月生まれ 4大卒業後 サラリーマンで厚生年金に加入 平成6年より前のはすでに追納期間が切れている(払っていない) 障害年金や遺族年金に差が出ますか? 私と子供が残された場合 影響はありますか? 受取額はどのくらい違うのでしょうか? まったくの無知です。 すみませんがわかりやすいように教えてください。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

>平成6年の追納?なんとか 書いてありました。 平成6年の免除ですね。 >払わなくても半分はもらえるとか。よくわかりません。 払わなくてもその期間について全額の1/3はもらえます。 >このまま払わないとどのようなことになるのでしょうか? 別にかまわないですよ。老齢基礎年金の受給額が少し減るだけです。 >障害年金や遺族年金に差が出ますか? 差は全くありません。 >私と子供が残された場合 影響はありますか? 全くありません。未納ではありませんから。 >受取額はどのくらい違うのでしょうか? 年間に受け取る老齢基礎年金が1年追納しない分で約1.3万/年少なくなります。 2年追納しないとすれば2.6万/年です。 65歳から生きている限り受け取る物なので、総額で幾らになるのかは何年生きるのかにより決まります。

noname#14319
質問者

お礼

こんにちは。 大変わかりやすかったです。 私は追納したほうがいいと思うのですが 長生きするかもしれないし。 夫に見せて話してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • marth
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.1

おそらく旦那さんは、学生時代に国民年金保険料の納付免除を受けていたのだと思います。 追納しなかったばあい、免除月1月につき、満額の2/1440(=2/3×1/480)だけ、老齢基礎年金が減額されます。 平成17年度の額で言うと、年1100円ほどです。 なお、免除期間は保険料は納付済みと見なされますので、年金額に差が付くことを除けば不利益はありません。 また、遺族基礎年金や、障害基礎年金、振替加算等には影響有りません。

noname#14319
質問者

お礼

こんにちは。早々に回答をありがとうございました。 だんなに言い切られたものの 納得がいかず また 知識がないので不安ばかりが募っていましたが 安心しました。

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