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宅建の過去問の事で教えていただきたい事があります。

区分所有法の問題の一部なんですが、答えは間違えていますが、意味がいまいち良くわかりません、裁判以外でも原告、被告なんて言葉を使用するんですね。 [管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。] このカッコの中の意味を教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.1

◇ >裁判以外でも原告、被告なんて言葉を使用するんですね。 いいえ。 「原告」とは民事訴訟又は行政事件訴訟などにおいて、 裁判所に訴えを提起する側の当事者を指す呼称で、 「被告」とは訴えを提起された側の当事者を指す呼称ですから、 「原告」「被告」の用語だけで裁判上の事を示しています。 ◇ 区分所有法の管理者又は管理組合法人の各条項には、 「…、規約又は集会の決議により、…、 原告又は被告となることができる。」と言う文言があり、 条文中に「裁判」の用語は使われていないものの、 「原告又は被告」の用語によって管理者又は管理組合法人には 「規約又は集会の決議により」裁判上の「原告又は被告」となることができる 旨が定められています。 「建物の区分所有等に関する法律」 (昭和三十七年四月四日法律第六十九号) 最終改正:平成二〇年四月三〇日法律第二三号 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%e6%95%aa&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S37HO069&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 「建物の区分所有等に関する法律」 第一章 建物の区分所有  第四節 管理者 (権限) 第26条  第4項 管理者は、規約又は集会の決議により、      その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、      区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 第六節 管理組合法人 (成立等) 第47条  第8項 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、      その事務(第6項後段に規定する事項を含む。)に関し、      区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 ◇ >[管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は, >集会の決議の方法で決することが必要で, >規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。] 設問前半の「管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は, 集会の決議の方法で決することが(必要で,)」の部分は、 区分所有法第26条第4項の「…(規約又は)集会の決議により、…」から正しいと言い得るものの、 設問後半の「規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。」の部分は、 「規約によっても,それ(=集会の決議)以外の方法による旨定めることはできない。」 (=事前に規約で定めておく事も出来ない)となっていることから、 区分所有法第26条第4項の「…規約(又は集会の決議)により、…」 (=事前に規約で定めておく事が出来る事)に抵触するため、誤り。 以上

bwbtw
質問者

お礼

IDがわからなくなりログイン出来ずお礼ができませんでした、だいぶ遅くなりましたがありがとうございました。

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