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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が自営の仕事を放棄しています慰謝料請求できますか)

妻が自営の仕事を放棄しています慰謝料請求できますか

このQ&Aのポイント
  • 妻が自営の仕事を放棄し、離婚を切り出してきた。妻に出ていけと言われたことによる精神的苦痛による慰謝料を請求されそうなのか不安。
  • 別居して3ヵ月になるが、妻の不在により仕事に支障が出ており、顧客からの損失も発生している。損害賠償を請求できるかどうか知りたい。
  • 妻が弁護士を立てており、直接話し合いができない状況。謝罪や改善策を提案しても返事がなく、対応に困っている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#132118
noname#132118
回答No.4

慰謝料とはそもそも民法709条以下不法行為・民法415条以下の債務不履行・・・・などに基ずく損害賠償請求権です。 正直文面からは、詳細がわからず精神的な損害賠償請求権(相手側の)の程度がわかりかねます。 (1)妻の専門技術もあったので、そこについてはお断りさせていただく状態で、お客様に迷惑がかかってしまっています。 A そもそも会社組織での解雇同様の意思表示をあなたがしたわけですから、その結果責任はあなたにあり、妻に過失があるとは文面からはお察しできません (2)妻は、顧客に「私は弁護士を立てているので、詳しくはお話できませんが、私は今いません、キャンセルするならにご連絡してください A これはキャンセルを進めるメールではなく、退職した会社の業務に関して私は関われませんという意思表示では? また、キャンセルして下さいとも言ってません。 普通の反応です。 (3)別居の間、生じた損失(人件費)や、専門技術が受けられないことによって、顧客が離れてしまうといった目に見えない損失や、キャンセルを勧められたことによる損失など、慰謝料を請求できるのでしょうか? A 文面からは不可能です。 なぜなら、妻を解雇するような意思表示をした結果責任はあなたに帰属します。 このような事態を覚悟したうえで、出ていけというのが普通ですし、予測される事態に備えてなんらかの措置を取るのも経営者として当然だからです。 むしろ、これから離婚に向けた調停などがあるのでしょうが、法的に妻との間で雇用関係などあった場合、 解雇予告手当として、一か月分の給与請求や、離婚に伴う慰謝料請求など・・・・まとまった金額を請求されるでしょうね。

tyabongumu
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 反省し、今後に役立てます。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

は?慰謝料?あんたバカじゃないの? 自分で出て行けといったということは、世間で言う解雇通知ですよ。 それで仕事しないから業務に影響が出てるから慰謝料って・・・ バカもほどほどにしておきなさい。

回答No.2

  >「出ていけ」と私がいいました。 これは貴方が奥さんを免職にしたのです、その結果は貴方が責任を持つべきことで心労が重なろうが、経営が行き詰ろうが、貴方の決断の結果です。  

tyabongumu
質問者

お礼

そうですね。私はその時、確かに妻とはもう出来ないと思いましたから、そして口にだしてしまった以上、私の責任ですね。 今後気をつけます。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

貴方が出て行けと言ったのですから、 それによって生じた仕事上の支障は、 貴方の責任です。      

tyabongumu
質問者

お礼

そうですね。反省します。