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妻に慰謝料請求
以前、妻が2年以上浮気をしていました。発覚したときは相手に連絡を取りやめさせました。相手の妻にも教え、二度とこのようなことのないようにしました。しかし今回、向こうが離婚することになり、相手の妻から私の妻に内容証明郵便で慰謝料の請求(100万円)がきました。 相手には弁護士がついていると思われ、従うしかないのでしょうか? (1)こちらは向こうを訴えようとは思っていない (2)弁護士に相談したくはない (3)問題を大きくしたくない (4)お金を払い、むこうの旦那から100万円を取る(訴えないで)計画である 以上のようなことを考えてますがどうでしょうか? 向こうの妻に謝ったとしても無駄なのでしょうか?
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>zyagura-さん この様な場合、当然、zyagura-さんから、先方の旦那さんに慰謝料請求が可能です。 先方に弁護士がついている場合は、願ってもない事で、相殺になるのは目に見えております。 通常、慰謝料請求し易い状態は、相手が独身の場合です。 従って、zyagura-さんは、(4)をするのも宜しいのですが、先方が弁護士がいるならば、弁護士に、いないならば、配偶者に、同等の慰謝料請求をし、相殺を申し出るのが、一番スムーズな方法ではないでしょうか。 zyagura-さんに再び、暖かい家庭が戻る様、心よりお祈り申し上げます。
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- nik650
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この請求に対して払う!払わないはzyagura-さんの かってですよ(^o^) でも払わなければ裁判になるかもしれませんね。 裁判所の決定が降りれば絶対に払わなければな りません。 なので俺ならダメ元で同様に同じ内容の請求書を 内容証明郵便で送りますね。 で、向こうが裁判に持ち込む可能性はあります。 となると、zyagura-さんお一人では勝ち目はな いですよ。 問題を大きくしたくないのであれば100マン 払った方が無難でしょう。おそらく相手も弁護 士に相談して100マンという金額を出してき たのでしょう。じゃなければ安すぎますもんね。 従いたくなければ裁判に持ち込むしかないと 思います。
- A98JED
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弁護士または司法書士に相談し、間に入ってもらって解決を図るのがいいでしょう。 弁護士対素人では問題が大きくなるのは必至です。 あなたがお金をもらおうと思っている相手は、相手側妻ではなく、 相手側夫なのですから、別のところに請求することですので、 相手側妻からの請求とは無関係です。 つまり2方向並行で争うことになります。 1)対相手の妻で、慰謝料を払う払わない。 2)対相手側男で、慰謝料をとるとらない。 向こうの妻に謝るのは 慰謝料の減免を求めるなら有効でしょうが 相手側夫への請求と相殺するためにしたとしても無駄でしょう。