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慰謝料とれますか?
昨年の5月頃から妻と別居をしています。別居してから妻は私の兄の知人と浮気をしていました。別居してから浮気相手の男は妻や妻の両親にに私のことを「あいつ(私のこと)は昔から女遊びが激しくて仕事もまともに続かない。いろんなところで借金をしていて実家もブラックだ。あいつの親はヤクザでいつ危険な目にあうかわかったものじゃない。あいつとは別れて自分(浮気相手)と結婚したほうが幸せになる。」とあることないこと言っていたらしく妻や妻の両親に私のことを軽蔑させてから妻に交際を求めたらしく妻の両親も浮気相手の男のことを信じてしまったらしく妻の浮気の協力をしていました。何度か妻と話し合いをして誤解を解いてもう一度やり直す話にも何度かなりましたが、そのたびに浮気相手は妻にとっていて「戻ったとしても今度は暴力を奮われて今度は殺されるぞ。あいつに殴られて顔中がアザだらけにされた女も何人か知っている。自分なら君の幸せだけを考えられる」と言っていたらしく戻る話になってもそのたびに浮気相手の男が妻をうまく言いくるめて現在もまだ別居状態です。妻と浮気相手の男は会うたびにホテルなどにいき不貞行為をしていてホテルに行くお金がないときは別居する前に私や妻が住んでいたアパートに無断で侵入して不貞行為をしているようです。そこで質問です。 1浮気相手に慰謝料を請求できますか?弁護士に相談したのですが「別居後の不倫は婚姻関係が破綻しているとみなされるために慰謝料は請求できない」と言われました。たしかに別居してからの浮気ですがもう一度やり直すという話も何度かありそのたびに浮気相手に潰されていました。それでも慰謝料の請求はできないんでしょうか? 2浮気相手に名誉毀損での慰謝料を請求することはできますか? よろしくお願いします。
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- tiskissk
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hasitobou2さんがおっしゃるように、今回のケースでは「婚姻関係が破綻している」とは言えないと思います。 判例は、「丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」としています(最判平成8年3月26日最高裁判所民事判例集50巻4号993頁)。弁護士の方はこの判例を基にアドバイスされたと思いますが、この事件では、夫の帰宅時に包丁をちらつかせることもあり、夫婦関係は非常に悪化していた等の事情があり、kirukiruさんのケースとは異なると思います。 したがって、kirukiruさんの1と2の主張はおそらく認められると思います。 あくまで参考意見なので、別の弁護士の方に相談してみてください。
私が回答した過去の質問では、弁護士さんの見解とは、全く逆です。 その方は、完全に破綻していたと思って交際してしまい、相手の配偶者から慰謝料を請求されたそうです。 別居していても完全に破綻していた状態とは限らないとの事や過失割合があり慰謝料を払う事になるだろうとの、弁護士さん言われたそうです。 個人的な意見ですが、夫婦関係が悪い状態を改善する為に、しばらく機関を置く為の別居もこの世の中にはあるはずです。 別居=破綻とは、極端すぎます。 別の弁護士に相談した方が良いかもしれません。 慰謝料を全く取れない事は無いと思います。 交通事故でも過失割合があって6:4や7:3などあります。 過失が0%とはなら無いでしょう。
- adobe_san
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そもそも別居の理由が何なのかで話は変わります。 弁護士の言うとおり、別居後の不倫では慰謝料は請求できません。 まして名誉毀損もその別居の理由次第では出来ないかも知れません。 まずその別居に至った経緯が判らないとお答えできませんが。
補足
別居の理由は妻と些細なことで喧嘩になりました。そのとき浮気相手が私と妻が住んでいた家に遊びにきていて妻が昼寝をしているときにその男が妻の両親のことを聞いてきて妻の両親は妻が入院したときや子供が産まれたときや子供が病院の特別室に入院したときも一度も顔を出しませんでした。そういう話をしてたときに妻は寝てるふりをして話を聞いていたらしく急に怒りだして妻は子供を置いて出ていってしまいました。それが別居の原因です。そういう理由では慰謝料や名誉毀損は無理でしょうか?
補足
たしかに私も婚姻関係が破綻していたとは思っていません。浮気相手に婚姻関係を破綻させられたと思っています。何度か戻る話があるたびにその男が妻に私のところに戻れないように妨害されてます。以前妻に離婚の調停を申し立てられててそのとき妻は調停員の前で浮気のことを認めてます。それは浮気の証拠になるでしょうか?