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当たり屋詐欺について
昔、当たり屋の被害にあってしまったのですが、その時に示談金を支払ってしまいました。その後、犯人は捕まったのですが、弁護士を立てたらしく連絡が来ました。内容は弁護士と会って「示談金として払ったお金を戻す代わりに、示談書にサインをして欲しい。」という内容でした。 サインをするとお金は戻ってきても、罪は軽くなるらしく、逆にサインをしないとお金は戻って来ないが、罪は重くなるということでした。 どちらにしても嫌な気分になるもので、法律などもよく分からないので分かる方御願いします。
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- yamato1208
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これは、警察には事故の発生当時に「申告」はしていませんか? まさかとは思いますが、現場での「示談」をしたのでしょうか? これは、もし「申告」していない場合は、相談者さんにも「責任」の一部はあります。 運転手には、事故発生の場合は「遅滞無く申告する義務」があり、更には救護処置の義務があります。 もし、相談者さんが「上記義務」を果たしていたら、今回のような事案の被害は受けてはいないでしょう。 そこから判断すれば、今回は相談者さんには「善意無過失」とはなりません。 示談して、回収して終わらせることがいいかと思います。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
1)刑事罰を優先して、示談はしない。 この場合は、被害の金額は別に裁判をしない回収は難しいでしょう。 2)回収を優先する 回収を優先して、示談をすれば「量刑」には示談成立として多少は影響があります。 要は、上記の選択になります。 回収しても、刑罰は必ずあります。 ただ、若干軽き刑になるだけで、前科がつきます。
お礼
回答ありがとうございます。 わかりやすくて、助かりました。
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相手に資産がありそうなら、刑事告訴および、損害賠償を請求するという手もありますね。 あなたにお金があるなら、社会的制裁を求めお金をあきらめるというのもありますね。 あなたにも、相手にもたいしてお金がないなら、お金だけ手に入れるというのもありますね。 どれでも良いですね。 任意保険に入っていたら、相談してみたらいかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 相談してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 少し考えてみます。