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あと、1月で時効を迎えますが・・・
犯罪被害(傷害)にあってから、あと1月で時効を迎えます。 犯人は2年前に初犯ということで罰金刑になりましたが、それから、進展がありません。 検事の起訴を取り下げる代わりに示談をしてみては?と話が1度あったきりです。相手には、あまり罪という意識が無く弁護士もつける訳でもなかったので、知人の勧めにより示談はしませんでした。 残り、1ヶ月ですが、どのようにして行けばいいのでしょうか? よろしくお願い致します。 ちなみに、相手の住所などは分かっていますが、電話を掛けても留守ばかりです。
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- D-BOY
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回答No.1
罰金を払ったのなら、刑事責任は全うした事になりますよね? だとすると、民事上の損害賠償・慰謝料の時効という事でしょうか??? とりあえず、内容証明郵便で請求書を送っておけば時効にはならないと思います。