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主人が強姦でつかまってしまいました

他のカテで聞いていましたが 「法律のカテで」とアドバイスしていただいたので こちらでも質問させて頂きます。 私の主人が強姦事件でつかまってしまいました。 本人も認めているので本当のようです。 私なりに色々調べてみたのですが主人は刑務所に行ってしまうのでしょうか? 彼が何故そんな事をしたのか、妻として何も気づかなかった事、被害者の方への 申し訳ないという気持ち、今後の生活の事、色々考えて夜も中々眠れません。 主人が犯した罪が凶悪犯罪で、簡単に許される事ではないのは重々承知しておりますが 色々な事が不安で見通しが立たず質問させて頂きました。 主人の家族とも頻繁に連絡をとっていて、今の状況は次の通りです。 (1)彼は初犯、被害者の方とは以前から面識があったわけではないとの事。 (2)夜に被害者の方の家に忍び込んで包丁で脅して強姦をしたとの事です。 (3)怪我はさせていないとの事です。 (4)彼は捕まった当初から事件を全面的に認めていて反省をしているとの事です。 (5)被害者の方に対しては500万円の被害弁償金をお支払いしました。 (6)500万円という金額は先方から提示された金額で、満額お支払致しましたが「刑を許すわけではない」と言われました (7)裁判には、私と彼の親と彼の職場の社長さんが情状証人として出廷します。 (8)私たち夫婦には現在1人子供(現在2歳)がおりますが、来月新しい子供が生まれる予定です。 (9)罪名は住居侵入と強姦罪です。 以上のような状態での求刑と判決に見当のつく方がいたら教えて頂きたいです。 こみいった話で申し訳ないのですが宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.11

法的な回答ではないのですが・・・ 離婚すべきというご意見が多いですね。 当然ですね。 ただこの犯罪に関しては、質問者様自身には罪はありません。 質問者様には肉親がいらっしゃらないようですね。 信じていた家族(配偶者)に裏切られ、他に肉親もいない。 すぐに離婚となれない気持ちは理解できないでもありません。 そして離婚するか夫を待つのか、彼の罪をあなたも一生背負って生きるのか、 子供たちにはなんと説明するのか、 それらはあなたが考え決断することであって 他人が「絶対離婚すべき」と強制するものではないでしょう。 もし私が質問者様の立場で、離婚せず夫を待つと決め 被害者の方に一日でも早く立ち直ってくださることを心から祈るのであるなら、 私は情状証人として法廷には出ません。 職場の社長さんにも辞退するようお願いします。 できれば彼の親にもそうお願いします。 もちろん社長さんや親のすることは強制はできませんが 少なくとも私は出廷しません。 法的なことはわかりませんが、情状証人が出たところで たいして罪が軽くなるわけではないでしょう。 なったとしてもせいぜい数か月レベルでは? それなら彼には反省の為、ちゃんと刑務所に入っておいてもらいます。 あなたも同じ女性なら被害者の気持ちを考えると 心が張り裂けそうになると思います。 女性の尊厳を踏みにじる行為をされ、その上法廷で妻がいけしゃーしゃーと 情状酌量を求める訴えをする。 どれだけ被害者の方にとって腹ただしく屈辱的なことか。 「お前も女ならわかるだろ!!」と言いたいはずです。 情状酌量を訴えたところで、大して罪は軽くならない。 それなら被害者の方がこれ以上傷つかないよう 情状酌量の証人にはなりません。 彼を待つ気があり、彼の罪を一緒に背負い、被害者の事を考えるのであるのなら 妻としてできるせめてもののことではないでしょうか? 弁護士をやとって少しでも刑を軽く・・・と思うのは もしかしたら加害者の家族の自然な心境なのかもしれません。 それに加害者にも権利があるし。 しかしたとえ妻が法廷にでる権利があったとしても 情状酌量の証人として出廷するのは心から軽蔑します。 同じ女として強姦魔と同じくらい、いやそれ以上に軽蔑します。 情状酌量を求めたところで大して罪が軽くならないのなら 加害者の方がこれ以上傷つかない選択を妻としてします。 夫を待つ気があるのなら、それくらい腹をくくっては?

  • tokking
  • ベストアンサー率57% (408/707)
回答No.10

http://okwave.jp/qa/q6632085.html?&status=&errcode=102&msg=Already%20evaluated.&aid=18678199 これらの回答を得ているにも関わらず。起訴になったら国選でも弁護士がついてるでしょうに。 保身のためなら大して味方にもならない弁護士と対策でも練ればいい。

  • tokking
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回答No.9

再度失礼します。 民間企業勤めの素人ですが、たまたま‘弱い立場の女性’などを調査する部署にいた頃、 強姦罪の裁判を傍聴する機会がありました。 被告は窃盗罪の前科があったことと独身でしたが、縁もゆかりもない一人暮らしの女性宅に 侵入し、果物ナイフを突きつけて女性を縛り上げて暴行したという犯罪。 勇気を出して警察に被害届を出して犯人を起訴し、自ら裁判所にも出廷し証言をした被害女性。 裁判所では配慮され、衝立で被害女性の姿が見られないようにしていましたが。 淡々と語った生々しい事件時の状況。途中何度かの休憩が必要だったということはどれだけのことか 想像を絶することっだったのでしょう。 加害者側の弁護人からは容赦なく事細かくその‘現場’だけでなく、実際に男性器がこじ入れられた様子まで 聞かれて、抵抗をやめたということは最後は合意したのではないか? 聴いていて怒りで震えたこと覚えてます。 検察側と被害者の弁護人によっての厳しい質問が加害者に浴びせられる。針の穴ほどの抜け道も与えませんでした。 刃物を持っての犯行は‘計画的である’これが決定的でした。もし女性が抵抗し続けたら「刺すつもりだった」 当然ですよ、行き当たりばったりだったら刃物など持ってるわけがない。‘計画的な犯罪’は罪が重くなります。 参考までに判決は懲役8年10ヵ月でした。あくまでもその事件でのことですが。 証言台に立った加害者の両親、どんなに息子を庇う証言をしても誰にも響くわけなどなかったです。 被害女性が500万円を受け取ってそれを全部投じたら、こういった犯罪を徹底的に憎む敏腕な弁護人 いくらでもつけることができるでしょう。 裁判での裁量や刑の重さはとてもとても重いものになることを私は願っています。 貴女は、被害女性は精神的に参ったりPTSDのような症状は出てないらしいなどと同じ女性として 考えられないことをお礼を書かれていらっしゃった。 それについても非常に怒りを覚えます。 貴女は凶悪犯罪犯した旦那の性器が貴女の膣に挿入され射精されて身ごもっている。 出来れば死刑にしてしまってほしい、そんな犯罪者の性器は全く赤の他人の女性の膣にもねじ込まれた。 生まれてくる命に罪はないのは承知ながら、そんな男のDNAを受け継いだ命が誕生し、一人の罪なき女性の性は葬られた。 こんな不条理で理不尽なことはない。 貴女は犯罪者とのセックスで快楽を得て楽しんでたことでしょうが、もしかしたらまだ未婚かもしれなくてお付き合いしてる 大切な男性がいるかもしれない女性は? 一生子供を授かるための神聖な行為が出来なくなるかもしれない。 司法においては被害者だけでなく、加害者とその家族の人権も守られている。 でも、見知らぬ男に暴行を受けて辱めを受けた女性に取って人権が守られることなど取るに足らぬことです。 被害女性の一生を台無しにしたことには考えが及んではいない質問文には腹立たしさを越えて、私情になると 加害者家族に幸せなど二度と来てはならない。 私が傍聴した裁判での被害女性は、就労も出来なくなり外に出ることすら恐怖になりその後は入院したと 聞きました。長期に渡ったままだそうです。今から5年ほど前のことです。

  • tokking
  • ベストアンサー率57% (408/707)
回答No.8

起訴をされて公判になっているのであれば、弁護人が選定されているはずですが。 通常は、弁護人と被告家族間でどのように公判を維持していくかなどの打合せがあっても いいと思われるのですが。 ここで質問しても、専門家の的確な見解の回答を得られることは望めず、参考意見はあれど この類の問題に関しては、あくまでも‘見当’だけでしょう。 貴女(ご主人)側の言い分しか書いていない。被害者側がどのような証拠や証人で公判を進めているのかは 全く不明。 単にこの質問を拝読した限りでは既出の回答の通り、執行猶予などつかない‘実刑’だとしか答えようがないです。 被害者に支払った500万円は民事でのことであり、被害者の要求通りに支払ったことは裁判官の心証を良くするか? はたまた、加害者が自分の罪を完全に認めたからだとの認識で被害者・検察側に取って有利になったり。 妻や子がいるからと、その罪名では情状酌量の余地はないのではないでしょうか。 個人的な意見は求めていらっしゃらないでしょうがご容赦願うと。 被害者女性と面識もなく、勝手に忍び込んで包丁で脅して暴力的に辱めを与えた。 どんな理由があろうと、許されることではないことくらい誰に聞いても大変な重罪です。 被害者女性が負った傷下手をしてたら包丁で刺されてたかもしれない恐怖は一生残るでしょうし それは誰にも助けることが出来ないかもしれない。 一人の善良な市民に対しての凶悪犯罪、加害者家族の苦しみなど当然のことでしょう。 執行猶予がつかなければそのまま刑務所収監は当り前のこと。 判決がどうのこうのよりも、どれくらいの刑期になるかわからないけれど刑期を終えて自由になっても そんな事件を犯した犯罪者は、ごく普通の生活に戻ってはならないとさえ思ってしまいます。 反省などは遅すぎるし意味ない。被害女性のことを考えたらこんな自己防衛のような質問はできないのでは? この妻にして凶悪犯の夫あり、こんなサイトで恥を晒すことも平気な無神経さが物語っているとの感想です。 お二人のお子さん、父親が女性に刃物を突きつけて野獣のようなことをした加害者、と将来知ったらどうなるのでしょうね。

回答No.7

既に回答あるとおりです 強姦罪は重罪ですので。 恐らく実刑でしょう。 離婚しないで婚姻を続けた場合、将来お子さん2人は「犯罪者の子供」と周りから後ろ指差されます。 離婚して、姓を変えどこかに引っ越せば「犯罪者の子供」と気付かれません 犯罪者は、罪を償えばそれでいいでしょうが、残された家族は一生とばっちりを喰らいます。 現代は、ネット時代ですので公判を見学してマニアとしているオタクの方ですとかは実名だしてブログに載せたりしていますし。 最終的には、質問者さまが離婚する、しないをお決めください。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.6

正直強姦だけより不法侵入と包丁で脅すという凶悪性計画性のほうが厄介です。 500万を受け取らすことができたのなら(もちろん振り込みないし領収書ありますよね?)示談に準ずる扱いにはなるでしょうが、それでも実刑を免れるのは難しいと思います。

回答No.5

強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役。 2004年までは、2年以上の有期懲役でしたが、法定刑の改正後は、 執行猶予付き判決が出る可能性はかなり低くなっているはずです。 そして、見てわかるように上限が設けられていません。 予想以上に刑は重いようです。 今回は不法侵入(場合によっては銃刀法違反も加味されるかも)との 併合罪なので、4年6月の求刑は容易に予測がつきます。 500万円の慰謝料を支払ってもなお被害者が厳罰を望んでいるので 被害者感情を考慮するという点から考えても実刑かと思われます。 本来は、性犯罪を犯した人にも社会復帰のチャンスは与えられるべき だと思いますが、それが対配偶者となると難しいのでは? あなたも傷ついたでしょうが、今後あなたがご主人を傷つけてしまう ようなことになってしまう可能性も考えられます。 心中お察ししますが、色んな意味で、離婚も視野に入れられるほうが 良い気がします。遠くから見守るほうが良いかと。  *参考になるかどうかわかりませんが、強姦罪・準強姦罪の判例を   書いてあるサイトのURLをひとつ添付します。   この中では、2005年以降に執行猶予付き判決が出たものは9件   しか無いようです。

参考URL:
http://www.geocities.jp/masakari5910/seihanzai_hanrei04.html
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

弁護人は付いていないのでしょうか? 500万払って示談ができていないとか、ちょっと良くわからない ところがあります。 こんなところで質問するより、弁護人と良く打ち合わせる事です。 頼りないなら頼れる弁護士を補充すべきです。 お金の工面はできているようですから、当然私選ですよね?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

(強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 今回は、2つの犯罪をしていますから、「併合罪」となります。 重たいほうでの処罰の1.5倍の求刑ができますから、3年を超える求刑がされるでしょう。 そうなれば、執行猶予は「かなり低確率」ですから、実刑は覚悟してください。 ただ、「500万円」の支払いが「示談成立」とみなされれば、量刑に影響がありますから、執行猶予は可能性としてはあります。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

更に、質問者ご自身を苦しめることになりますことを、始めにお詫び申し上げます。ただ、これまでの色んな事件報道などからして、恐らく、間違いないのではと思っておる次第です。 まず、各、罪状の内容から書かせて頂きますが、「住居侵入罪」について、刑法130条において、3年以下の懲役、または、10万円以下の罰金刑。 「強姦罪」について、刑法177条において、3年以上の有期懲役刑となっております。 以上のことから、2つの罪状がある場合には、重い方の刑罰が適用されることとなっております。 それに、質問文から察しましても、ご主人は、確実にご自分の意思のもと(計画的とも取られ兼ねません)に、侵入され強姦されたことが明白ですので、猶予刑になることはまず難しいのではないかと思います、いくら初犯であったとしてもまた、情状酌量を訴えられたとしても。 酔った勢いで、知っている女性などであればまだ、情状酌量される可能性は大きいとは思われますが。

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