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サービス残業について
私の彼が勤めている会社に今年の新卒(女性です)が入ったのですが、その方が、いきなり会社にこなくなり、変わりに労働基準局が調査に来られました。 私の彼は直属の上司なので、きつく尋問されたようです。 その新卒の方は、入社当初から、時間外の仕事はしないし、休みもきっちりもらいますということを主張していたみたいです。 おかげで、私の彼がその分の仕事を、させられていたので毎日深夜まで帰ってこないこともしょっちゅうでした。 挙句の果てには、彼の上司(その会社のトップ)に、うそまででっち上げて、私の彼をおとしいれようとしていました。 でもそのトップの方も、うそだと気付いたようで、 「ほんとうに○○(うちの彼)はそんなことを言ったのか?」と問いただすと、だまってしまったそうです。 彼は、もしかしたら降格するかもしれないし、 もう会社を辞める覚悟も出来てるといいます。 彼だけでなく、彼の会社の他の方も降格するかもしれません。 こんな女のいいなりになって、がんばっている私の彼がひどい仕打ちを受けるのが我慢できません。 彼は、裁判になるかもとも言っています。 こういうことで裁判になったりするものなのでしょうか?
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労働基準監督署の職員が、会社に調査に行くのは、労働基準監督署の本来の仕事です。この調査自体は、全国で1年間に20万件ほど実施されています。この調査にあたっては、労働基準法に照らして、会社の状況を確認し、違法な点があれば、是正するよう指導するものです。 なお、働いている人や退職した人の申告に基づいての調査件数は、その10%未満と思われます。 労働基準法違反で裁判所まで行くのは、会社が書類送検されても、違反事実を争い、公判になる場合で、1年に全国でも数件程度です。もし、ここまで行っていたら、それこそ新聞ネタになっているかも知れません。 問題は、調査に来たのが、労働基準監督署の職員ではなく、労働基準局の職員の場合です。労働基準局とは、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局です。もし、この労働基準局が、自ら調査をとなると、全国各地に支店・営業所が存在し、国そのものの存亡にも関わる大事件の可能性がありますが、これまでには、その様な例は無いはずです。 いずれにしても、状況を正確に把握する方が先なのかも知れません。
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- kobalt
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その女性の方は、何について会社を訴えたのでしょうか? サービス残業ではなく、 あなたの彼氏に対してのような気がします。 サービス残業であれば、彼女は残業していなくても、訴える場合はあります。 その場合は、あなたの彼氏ではなく、あなたの彼氏の会社が訴えられています。 例えば「残業はしない」と言った彼女に対し「しろ」と言ったのであれば、 それを訴えられた可能性もありますし、何か勘違いかもしれません。 その女性が何を訴えたかによりますし、彼氏の潔白は会社も認めてくれている わけですよね? 降格も解雇もないと思います。
お礼
私の彼は、あまり怒れない人なので(上司としては失格だと思います・・・) 相当馬鹿にされていたようです。 彼女が休みを取るために、その分私の彼が休日出勤をしていました。 残業代を支払われないというのは、周りで良く聞くので、 (実際に私の会社でも)それが当たり前と思ってましたが、そうではないんですよね。 残業は私の彼がしろといったわけでもなく、もちろん仕事を多く与えたわけでもなく(仕事を教えるのにもいちいち 小ばかにされるので、あまりさせていなかったようです。 これも問題だと思いますが・・・) 自分で勝手にしていたようです。といってもシフトとシフトの間の空時間ですが。
- petit_chocolat
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労働基準局が強制調査に入るほどですから、会社は残業代を支払っていなかったのではないですか?残業させた分は、会社が支払わなければならないし、支払わなかったとしたら違法行為となり、労働基準局が行政指導を行います。サービス残業代は過去2年間にさかのぼって支払わなければなりません。 言った言わないのやり取りはともかく、サービス残業代は全額支払わなければならないでしょう。 残業を会社全体でやらせていたようなら、彼一人に責任があるというより、会社全体に責任がありそうです。 >その新卒の方は、入社当初から、時間外の仕事はしないし、休みもきっちりもらいますということを主張していたみたいです。 会社が残業代を支払わない場合、従業員は請求する権利があるし、支払わない場合、従業員は時間外の仕事はする必要はありません。彼女さんの行動で、なんらおかしいと感じることはないのですが。 労働基準法で労働者の権利として保障されており、また、彼女のせいであなたの彼氏が深夜残業させられた、とあなたが腹を立てるのはお門違いです。 労働基準監督署の指導にもかかわらず、会社が残業代を払わなかった場合、彼女から訴えられる可能性があります。この場合、90%の割合で会社側が負けると思います。 労働基準法ちょっと勉強してみてください。対応策がわかると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 勉強不足ですよね。 なにかの法律のテレビで制服に着替えて準備している時間も残業に含まれるといっていました。 そう考えると、私の会社も違反してます。
タイトルにサービス残業とありますが、サービス残業なのか業務命令による残業でかつ賃金が支払われるものなのかどうかがで、180度答えが変わります。 サービス残業(時間外手当を支払わない)は違法ですから、上司であるご質問者の彼がそれを指示したとすれば完全な違法行為です。また実際には業務命令として残業を指示していなくても時間内に終わらないであろう仕事を依頼することでも違法です。 もしそのようなことをしていたのであれば、彼一人の責任かどうかはともかくとして会社としては問題があり、しかるべき処置がとられるでしょう。 近年非常にこの点が問題となり、大手企業でさえつぎつぎと摘発され過去に遡って未払い賃金の支払いをしています。 時間外手当がきちんと支払われる残業を業務命令として指示するのは、それが長期にわたって慢性的などのことがない限りは認められます。この場合労働協約などでたとえば3ヶ月間の合計残業時間が50時間以内とする、などの取り決めを交わして、その範囲で運用するというものです。
お礼
仕事はほとんど頼んでないようです。 仕事をなめきっているので、彼がほとんど肩代わりしていたようです。 残業もするようには言っていないようです。 残業というのも仕事の準備等です。 でも法律にのっとると制服に着替える時間も残業に入るんですよね。 そう考えると私たちの考えは間違っているんだと思います。
- kintaro009
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こんにちは。 裁判ですか?その新卒の女を訴えるということですか?確かにその女の行動はずうずうしい感じがしますが、その女の分の仕事を労働基準局から警告されるほど仕事をさせた会社側に問題があるような気もしますが。まあ、嘘までついて落とし入れた証拠やら証言があれば、その辺から何かしらつっこんでいけるとは思いますよ。サービス残業が当たり前の世の中ですが、もしサービス残業と言って本当に残業手当が出ていないなら、こちらは会社側が違反しているということになります。個人で訴えるのも少し弱いと思いますので、実際に迷惑を受けた人みんなで訴えを起こした方が心強いと思います。まずは会社側と相談ですね。会社に黙って事を起こせば思わぬ事態を引き起こしてしまうこともあるでしょうから。例えば会社側の不正とか。 訴える訴えないにしてもその女をどうにかしましょう。残業拒否するようなら解雇とかね。それから、残業や休日出勤については会社説明会や面接で説明がなかったのでしょうか?私は今回、就職活動をしましたが残業や休日出勤についてはあやふやな会社だときちんと説明がありましたよ。「それができないなら、お断りします」みたいな。一人が自己都合で仕事をしないとなると他にも「じゃあ、私も」という者が出てこないとも限りません。 たぶん、この女は私と同世代じゃないでしょうか。就職活動中も「給料」「休暇」「転勤」「就労時間」についてはやたらと主張しまくる奴が結構いましたからね。まだ、まともに働けるかどうかも、仕事ができるかどうかもわからないのに・・・。とにかく、あなたの彼が会社を辞めることはありませんし降格になるのも的外れです。後は、会社と担当の弁護士さんに相談してみてください。とりあえず、まだ何も準備してないなら弁護士さんにこういうことで訴えたいというのを相談することですね。どうしようもない裁判になりそうなら、弁護士さんもその場できちんと回答してくれると思いますから
お礼
お返事ありがとうございます。 最初の方にも書きましたが、仕事の準備や仕事の合間の空き時間(シフト制なので朝と夕方の間に何時間か時間が空くんです)にする仕事を残業代に入れると塵も積もればで 結構な残業代になりますよね。 それに残業代がほしいが為にゆっくりと仕事をすれば それは残業になるのかなあと思ってしまいます。
- patak
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今、いろいろ問題になっているサービス残業は確かに大変な部分があります。その新人は労働基準監督所に直接、仕事の不満等を訴えた形式になっています。会社の規約のなかに週40時間以上の残業の場合は、確かに会社側に意義を申し立てることができるでしょう。しかし、その新人の場合は、会社規定を理解したうえで、誓約書を交わして入社したのに残業をしないで意義を申し立てたことは、業務に支障をきたしたとして、裁判になったとしても、相互判定になる可能性はあります。しかし、労働基準局に話したこと、会社側に調査が入ったことで、今年を含めて数年はその会社は、毎年調査がはいることになるでしょう。上司の場合も、自分に火の粉がかぶらないように、ありもしない理由をつけたかもしれません。会社としては、不当調査として裁判にもちこむか、その新人については、業務に支障をきたしたとして仮採用期間終了後、解雇になる可能性があります。裁判の有無については、今の状況から考えると無いように思えますが、その新人が業務について不当だったと言い出したなら、多少はありえますが、その新人が勝訴するとは思えないし、残業をしないこと、調査が入ったあと出社していないことから、それまでして裁判することはありえないと思います。それより、彼自身の残業がカットされることがあれば、それこそ今問題になっているサービス残業になるのでそのことのほうが心配です。会社の今後の方針を見守っていくしかないようです。
お礼
お返事ありがとうございました。 私にとっては、弱者を守るはずの法律を、逆手に取られた ような気がしてなりません。 なるようにしかなりませんが、私たちの考えは、 仕事の準備のための30分の早出出勤などは、仕事のうちに入らないという考えでした。 きっとその古い考えで、彼とその新人の間で摩擦があった のかもしれません。
お礼
お返事ありがとうございます。 労働基準監督署の職員のようです。 ただ残業は彼いわく訴えるほどの仕事ないようじゃないと言っていました。 先の回答者の方も言ってらっしゃいましたが、私の彼のサービス残業の方が問題ですよね。