まず、失業状態中であって、なおかつ職業安定所で手続きを行わなければ失業保険はいつになっても貰えません。
職業安定所で失業状態中であるという認定を受けた日から会社都合の場合には1ヶ月間、自己都合の場合には約3カ月間の失業状態が続いてしまった場合にのみ失業保険は支給されますが、初めにきちんと職業安定所で失業の認定を受けておかなければ何も貰えません。
失業状態中であるという認定を受けてから、失業状態が1週間続けば、失業保険は貰えなくても1時金として「再就職手当」というものが支給されるようになります。
(再就職口が失業保険支給日までに決まって、なおかつ失業状態が7日間以上あったような場合です)
下記に簡単な手順を記載しておきます。
(1)失業保険を貰う為には、まず解雇や退社した会社や企業から「離職票」という書類を貰わなければなりません。
(2)そして、その「離職票」を職業安定所に持って行き「失業状態」であるという「認定」を受けなければなりません。(職業安定所での手続きがまずは必要です)
(3)会社都合であれば、認定後の次の月から失業保険を貰う事が出来ますが、自己都合で退社の場合には3か月後からが支給の対象となります。
(4)「離職票」を出して、失業中であるということが認められてから、失業状態が会社都合の場合には1ヶ月間、自己都合の場合には3ヶ月間に満たないで、なおかつ、失業状態が7日間以上あり、新しい職場に就職をすることが決定したような場合には「再就職手当」といものが支給されます。
いづれに致しましても、支給対象者となる為には、職業安定所が求める書類や手続きを全て行わないとなりませんので、そこらへんはご本人様が職業安定所に自分で足を運ばないことには何も始まりません。
また、失業保険の支給対象者となる為には、必ず、職業安定所の条件に適合していなければなりません。
おおまかには、そんな感じなのですが、法律が関係をしてくる事柄ですので、ご本人様が失業状態中の時に離職票を持って、まずは職業安定所に行かないことには何も始まらないと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 本人はまだ在職中で3月31日に契約が切れるのでハローワークでバイトを紹介されて内定が出たけど、 気に入らないようで正社員を狙うようです。 失業認定を受けるよう伝えます。 大変に参考になりました。 丁寧にありがとうございました。 分かりやすく参考になりました。