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失業保険(雇用保険)について
会社の経営者をしております。 アルバイトを採用したのですが、退職して3~4ヶ月無職だった人間を3月下旬から当社で採用したのですが、 「失業保険の関係で、月の労働時間を100時間ほど(月給で80000円程)にしてもらわないと、失業保険がもらえない」と本人が言います。 失業保険って仕事が見つかったのにもらえるんですか? 人を雇う側になってまだ数ヶ月でいまいち意味がわかりません。 失業保険って失業中にもらうから失業保険じゃないのですか? しかも、「これから先も失業保険の関係で100時間ほどの勤務でお願いします」と本人が言うのですが、一体どういう意味なんでしょうか?
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- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。そのアルバイトさんは今すぐ失業手当を受給しようとしているのではなくて、今の職場を辞めた後で失業手当がもらえるように、雇用保険をかけてほしいと頼んでいるのだと思いますよ。 アルバイトとのことですので、多分フルタイムの正社員同様の勤務条件ではなく、パートタイム労働者ではありませんか。パートの場合は誰でも雇用保険に入るのではなくて、(1)1年以上、雇用が継続する見込みがあること、(2)所定労働時間が週20時間以上であることです。詳しくは参考URLを読んでください。 注意点は、まず雇用が「1年以上」という意味は、労働契約に期限がある場合はその期間が1年以上であること、期限は特になくて長期ということであれば、他に条件がないのであれば1年以上とみなされるようです。 また、(2)については所定労働時間(会社と本人の間で予め決まっている労働時間)が週に20時間以上という条件ですので、普段は15時間労働なのに忙しくてある週だけ20時間を超えたというようなケースでは、雇用保険に入れる必要がありません。 月に100時間というのは大雑把な数字ですが、4週間で80時間以上が要件ですから、おそらくこの条件についての知識をどこかで仕入れてきたのでしょう。でも、単に働いたというだけでは、失業手当はもらえないのですが。 まずはそのアルバイトさんに、以上の理解(つまり、将来の失業手当を心配しているのか)で間違っていないか確認してください。そうであれば、「月100時間」だけでは駄目で、1年以上働き、常に毎週20時間働くのかどうか、両者できちんと相談して決めてください。契約内容を文書で残すことをお勧めします。 この条件以上で働くことが決まったら、経営者は会社の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にて、雇用保険の新規の諸手続きをしなければなりません。むしろ先にハローワークに相談すべきだとも思います。 また、もしも労災(労働者災害補償保険)の手続きもしていないのであれば、そちらも不可欠です。担当官庁は労働基準監督署です。そして、労災保険と雇用保険の保険料(あわせて労働保険料と言います)も払う必要があります。 率直に申し上げて、人を雇ってから、この手の質問をしているようでは遅すぎます。起業・総業に関する情報はネットでも書籍でも豊富に見つかりますし、公共機関で無料のセミナーなども行われていますから、労災事故や労働問題が起きるまえに、充分、勉強しておいてください。
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
失業保険(雇用保険)の失業手当の受給期間中でも、臨時的なもの(一時的アルバイトなど)であれば、そのまま失業手当を受給できます。 この臨時的なものという基準がはっきりしていない部分はありますが、概ね ・1年以上継続しての雇用ではない ・週20時間以内(または週3日以内) などと言われています。 この辺は実際にはハローワークの判断になりますし、管轄によって微妙に違うという話も聞きます。 そういう意味から、そのアルバイトの人は、あくまで「臨時のもの」としたいのだと思います。
- momiji1120
- ベストアンサー率41% (82/200)
はて? アルバイトが雇用保険に加入してるんですか?? それとも、以前働いていた所での失業保険を受給してるのでしょうか? アルバイトでも就業になるので、働いてる期間は失業保険を貰えませんよ? もちろん申請をあげて、いればその間貰えるはずだったお金は先延ばしになるだけですが。 今、失業保険を受給しつつ、アルバイトをしているなら、受給者資格を失います。さらに、受給した倍のお金を不正受給のペナルティーとして支払わなくてはなりません。 この辺を踏まえて、それを証明できる物を持ってきて貰うと良いと思います。 ハローワークに確認しても良いか?など。