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失業保険について
1月末で4年ほど勤めていた派遣社員としての勤務が終了になります。 契約期間満了での退職なので、雇用保険の喪失手続きが一ヵ月後になる予定です。その間、紹介予定派遣でのお仕事紹介を待つ身分ですが、その一ヶ月の間決まらなかった場合、3月に喪失手続きがされて、雇用資格者証でしたっけ?が送られてきたら、ハローワークに失業保険の需給申し込みをしたいと考えております。 しかし、なにぶん女の一人暮らしなので、家賃・光熱費などの支払いは待ってもらえないので、2月からアルバイトをしようと思っています。 そこでお聞きしたいのは、 1)2月から3月の間は、失業保険の受給手続きをする前だから、ハローワークにその一ヶ月の間のアルバイトは、3月に手続きする際に申告する必要はないんでしょうか?これは不正でもなんでもないですよね? 普通に週20時間以内とか考えず思いっきり、フルでアルバイトしても、この一ヶ月は問題ないでしょうか? 2)受給手続き後、週20時間以内のアルバイトなら、失業中とみなされ、認定日に申告して、働いたその日の日数が減り、次回認定日に回されるということですよね?その解釈で宜しいのでしょうか? 以上、よろしく御願いいたします。
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no.1です。ごめんなさいリンクなかったですね。 http://taisyoku.style-space.com/archives/arubaito.php >申請する前で辞めているのもかかわらず、申告しないといけないのでしょうか? 失業保険を受けるには失業であることが条件で、それを証明しなければなりません。ハローワークに対し派遣のは離職票で証明できますが、アルバイトは証明するものがないのでこの証明が必要です。不正受給以前の問題なので、証明するものがなければ、ハローワークは継続していると思われ、失業認定されなくなります。これも手続きの際ハローワークへ確認してみてください。 なお、他の回答で >契約終了による退職=会社都合なので、すぐ支給になると思われます。 とありますが、満了といっても全て会社都合になるとは限りません。例えば更新の話があったのに断れば自己都合となることもあります。これは派遣会社に確認したほうが良いでしょう。
No2の続きです。 私には、退職~申請までのバイト経験はありませんので、それに関しては不明です。 離職事由証明書も聞いたことがないので・・・。 まずは、ハローワークに問い合わせてみることが早いです。 労働期間などにより、紳士しても受理されない可能性もあるから。
お礼
ありがとうございます。その辺なんだか不透明すぎて分かりにくいです。生活がかかっているのだから、働きたくても働きづらい環境をつくられるのは、なんだか??です。不透明で細かすぎて。。。 すみません愚痴っちゃいました。回答有難うございます。
1) 雇用保険加入していた、最終退職日までの「離職票」が必要です。 退職から申請までは「形だけの失業者」で、離職票などを提出する申請をしてからが「公的な失業者」です。 ですから、申請まではどんな労働形態・条件でもかまいません。 2) 申請すると、7日間の待期期間が発生します。 この期間は、「失業中であること」を見極める期間です。 期日が終了するまで、一切の労働が禁止されてます。 契約終了による退職=会社都合なので、すぐ支給になると思われます。 失業認定申告書に、バイトした日数・給料などを記入し認定日に提出します。 給付金額と給料額により、全額・半額・不支給などになります。 不支給となった場合は、支給日数が減りませんので次回まで繰越です。 受給中のバイトが忙しく、認定日に行き忘れたら次回認定日まで支給延期! また、「週20時間未満まで」なのは「雇用保険加入」に関わってきます。 週20時間以上・月11日以上で「短時間労働被保険者」に該当します。 「加入する=就職した」とみなされるので、本人の無知で就職してしまったことにならないように知らせているのです。 ちなみに、申請を行った日から待期期間が始まります。 労働と期間がかぶらないように、計画を立って行動して下さい。 また、離職票の有効期限は1年間です。 この期間に、待期期間+給付を終えなければ日数が残っていても支給終了です。 また、再就職できた場合は出勤前日までの支給となります。(事前研修なども含む) 少しバイトしてからの受給なら、うっかりにならないように失業手当について知って下さい。 ちょっとした手違いで、貰い損ねになることもあります。 また、再就職時期が早ければ「再就職手当」もあります。
お礼
有難うございます。 >離職票などを提出する申請をしてからが「公的な失業者」です。 ですから、申請まではどんな労働形態・条件でもかまいません。 そうですよね。私もそう思うのですが、最初の回答者の方があげられている、その一ヶ月間したアルバイトの辞めた証明書を、絶対に提出していちいち職安に申告しないといけないのでしょうか? 2)は詳細なご説明有難うございます。週20時間以・11日以内をきっちり守ろうと思います。 >貰い損ねになることもあります 怖いですねえ。。。詳しく知らずにそういうことになると。。。
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1)フルでアルバイトは問題ないですが、当然手続きに行くときはやめていることが条件です。この場合何故やめたかを聞かれる離職事由証明書を提出する必要があります。用紙はハローワークでもらますが、やめた理由を明記しバイト先に捺印をもらう必要があります。理由は期間限定のバイトであれば、そう記載すれば問題ありません。 2)次回というよりは、働いた日数のトータルの支給日数にカウントされないので、持ち越されるといったほうがいいでしょうか。但し、アルバイト収入と基本手当てによってケースが異なりますので、一応リンク貼っておきますが、ハローワークへ相談してみてください。
お礼
有難うございます。たった一ヶ月のアルバイトで申請する前なのに離職事由証明書なんてものがいるんですね!ちょっと驚きです。申請する前で辞めているのもかかわらず、申告しないといけないのでしょうか?申告しないと、不正受給になってしまうのでしょうか? リンクがないのですが・・・ もし、再度このレス見られたらお願いします
お礼
リンク先読ませて頂きました。 これによると、認定日前のアルバイトについてはかかれていません。認定した後のアルバイトには報告義務があるとは書かれていますが。 >証明するものがなければ、ハローワークは継続していると思われ、 うーん。この辺は大変お役所的ですよね。。。。私としてみれば実際に短期バイトで申請時に働いてなかったら、申告する必要もないだろうし、申告せずにいても、実際問題、お役所が2月に私がアルバイトをしていることが分かったとしても、私が働いていないことは明確な事実である以上、何も後ろ指さされる覚えはないんだけど。。。後ろめたい気持ちにさせられるのは何か変?な気がします。 もし、ハローワークから言われても、証明書がでれば、いいっていうことだから、罰せられることはないと思うので、申請前のバイトまでいちいち報告する義務はないのではないかと思ったしだいです。 申請時に実際に働いていて、申告していなかったら、虚偽報告になりますが、申請時に実際に働いていなかったら、何もやましいことはないですし、報告していない人が圧倒的に多い気もするのですが。。 ハローワークに直接聞いてもいいのですが、その前に分かれば、と思い質問させていただきました。 回答有難うございました。