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音楽の著作物

よろしく、お願いいたします。 基本的な質問なのですが、 著作権法で音楽を創作的に表現すると、 実際に奏でる音自体もそうですが、 楽譜も音楽を表現された事になりますか? 楽譜そのものは、著作権がないと聞いたことがあるのですが・・・ よろしく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

楽譜によって表現された楽曲が、音楽の著作物となります。 楽譜は、その音楽の著作物の複製物と考えるとよいでしょう。 楽譜そのもの、というか、楽譜という表現方法自体には、著作権はありません。普通の活字に著作権がないのと同じことです。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちょっと、質問の仕方が悪かったようで申し訳ございませんでした。 作曲家が創作的に表現した音楽が楽譜として表現されるということがあるのか否かという質問でした。 north073様からのご回答を見る限り、作曲家が創作的に表現した音楽の複製物が楽譜であって、表現自体が楽譜と言うことは無いという事でよろしいでしょうか。 お忙しい中、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」というのが、著作権法の著作物の定義です。 楽譜も演奏などと同様に「表現」の「手段」に該当します。 「表現」とはメロディーなどを指します。 あくまで「著作物」=「無体物」です。 うまく説明されているURLがありましたので、ご紹介いたします。特に「原作品と複製物」「音楽著作物」のあたりがご参考になるかと思います。

参考URL:
http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/2.html
Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#159582
noname#159582
回答No.3

最近、作曲した音譜ならば著作権はあります。 しかし、著作権は映画を除くと50年で終わりになりますので、かなり昔の曲の音譜には著作権はありません。 これは、演奏を録音したCDなども同様ですが、演奏時点から著作権の主張となり、作曲と別個の期間となります。 ですから、著作権の権利が無くなった曲の音譜は当然著作権がありませんが、それを演奏したCDに著作権があることがあります。 たぶん、これを断片的に覚えていたのだと思います。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちょっと、質問の仕方が悪かったようで申し訳ございませんでした。 作曲家が創作的に表現した音楽が楽譜として表現されるということがあるのか否かという質問でした。

回答No.2

楽譜も立派に著作物であり、著作権が発生しています。 出版社は著作権使用料を著作者に払って出版権を得ています。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.1

こんにちは。 「創作的に表現する」というのがよく分かりませんが、楽譜にも立派に著作権はありますよ。 というか、著作権のかなりの部分を作詞と作曲が占めています。 そうではなく、「楽譜」という印刷された紙という意味なら、今度は出版の方で権利が出て来るでしょうね。

Fujjy
質問者

お礼

お忙しい中ありがとうございました。 「創作的に表現する」は、著作権法第2条1項のことでした。 また、よろしくお願いいたします。

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