(無限小解析)自然延長の定義と公理D(解の公理)について解説ください
キースラー著の無限小解析からです。
変数及び定数に実関数を何回か施して得られる式を項という。
x,c,x+c,f(x),g(c,x,f(y))はどれも項である。
項の正確な定義は
(i) 変数は項である。
(ii) 実定数は項である
(iii) x1,x2,…xnが項でfがn変数実関数ならf(x1,x2,…,xn)は項である。
変数を含まない項を定数項という。
方程式とはa=bの形の式である。但しa,bは項である。不等式とは
a≦b,a<b,a≠bの内のどれか一つの形の式である。
二つの項の間の方程式及び不等式を合わせて式と言う。式の有限集合を式系という。
式系Sの解とはnこの定数組(c1,c2,…,cn)でSの各式の中の全てのxiにciを代入した時,得られる式の両辺が定義されしかもその時が全て正しくなるようなものを言う。
という前置きで
公理A Rは完備順序体である。
公理B R*はRの真拡大順序体である。
公理C(関数の公理)任意のn変数実関数fに対し,fの自然延長と呼ばれるn変数超実関数f*が対応する。特にR*の体演算はRの体演算の自然延長である。
公理D(解の公理)二つの式系がちょうど同じ実解を持つならばそれらはちょうど同じ超実解を持つ。
と記載されてます。
例: f(x)=√xの式系Sはx=y^2,y≧0である。
ここで公理Cと公理Dがイマイチよくわかりません。
まず公理CではRからR*への埋め込みの事をR*ではf*と表記しようという事を言っているのでしょうか?
例えばhをRからR*への
f(x)=x^2なら(h(x))^2の事をf*(x)という意味でしょうか?
次に公理Dでの二つの式系がちょうど同じ解を持つとは
{(x,y)∈R^2;y=f(x)}={(x,y)∈R^2;y=g(x)}というような事を言っているのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 > 公理や定理は、論理式です。[snip] なるほど、であるなら推論規則は、それ自体が 真 or 偽 という値を持たない という点で、公理と区別できるという事ですね。 > 推論規則は、定理から別の定理を導く変形ルールを記述したもので、 細かい話で済みませんが、「定理から別の定理を」は 「定理もしくは公理から別の定理を」ですよね? > 公理と定理の区別には微妙な部分があって、[snip] 多分に恣意的、規約的なものです。 僕も、命題論理の公理が ∧,∨,⇔ を使ったものと、 → を使ったもののパターンなどを見た事があります。 いろいろ言い出せば、四則演算だって色んな公理から組み立てる事もできるし、 それ自体を公理にしても良いなどという事になるのですよね。 > では、数学の内容のどれが公理で、どれが推論規則かというと、 > それは論理系を定義するときのやり方によって異なり、 > やり方は唯一ではありません。 どれを公理にして、どれを推論規則にするのか? という合理的な理由が知りたいです。 例えば http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%BC%94%E7%B9%B9#.E8.87.AA.E7.84.B6.E6.BC.94.E7.B9.B9.E8.AB.96.E7.90.86 に、「モーダスポネンス」や「二重否定の規則」が規則(これは推論規則の事ですよね)だとありますが、それぞれ A ∧ (A → B) → B ¬¬A → A という公理ではダメなのでしょうか? 実は合理的な理由などなく、どちらでも良いので、作った人がその日の気分でなんとなく推論規則にしてしまったという程度のものなのでしょうか? 質問を出した後で気付いた事ですが、代入など字句的(syntax)操作(といえばいいのでしょうか?)であれば、公理ではどうにもなりそうもないので、「推論規則が全て公理に書換えられるわけではない」というところまでは、理解が進みました(進んだつもりかもしれませんが) もしよろしければ、回答お願いします