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前期損益修正の改正について

償却債権取立益は今回の改正により特別利益ではなくなるのですか。

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回答No.2

あくまでも私見ですが。私も特別利益はないと考えます。 過去の誤謬に該当しない場合は、実績額との差額を、その性質に応じて処理をするとのことなので、販管費及び営業外費用における貸倒引当金繰入額からの控除。貸倒損失を計上していた場合では、当期に発生した他の債権からの貸倒損失があればここから控除するという考えと、営業外収益として償却債権取立益を計上するという考えがあると思います。実務的な調整はあると思いますが。 過去の誤謬に該当する場合は、過去の財務諸表の修正再表示なので、償却債権取立益が出てこないということになります。 過去の誤謬に該当するが重要性がないと判断される場合は、過去の誤謬に該当しない場合の処理と同じです。

その他の回答 (1)

回答No.1

そうです。 償却債権取立益のほか、貸倒引当金の戻入益なども営業外利益になります。

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