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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:助成金の受給要件について教えてください。)

助成金の受給要件について

このQ&Aのポイント
  • 助成金の受給要件とは、雇用保険制度の中でも特定求職者雇用開発助成金についての要件を指します。
  • 特定就職困難者雇用開発助成金は、精神障害者や身体障害者など、特定の条件を満たす求職者に対して支給される制度です。
  • 具体的な要件は、公共職業安定所長の指示による作業環境への適応訓練を受けた経験があり、訓練を行い、または訓練を行った企業に雇用される必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

次のいずれかに該当する六十五歳未満   ((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満) の求職者   (A「公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練」     (その期間が二週間        ((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)     以内のものを除く。)   A続き…を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの     (以下この条、第百十二条、第百十八条、第百十八条の三及び附則第十七条の四の四において「職場適応訓練受講求職者」という。)   を除く。A終わり) を、公共職業安定所又は職業紹介事業者   (特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。) の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる   ((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。) 事業主であること。 括弧の閉じ具合を見てください。(Aを除く)すなわち訓練生としてうけいれた事業主に雇われるのを除くという意味です。

chunota
質問者

お礼

早速のご丁寧で分かりやすい解説ありがとうございました。すると、精神障害者であることを証明する書類をご本人がお持ちであれば、助成金は認められるということですね。あまり括弧書きが長くて、読めませんでした。

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