- 締切済み
駐車違反の弁明通知書/身体障害者等駐車禁止除外指定車標章
はじめまして。 本日駐車違反の弁明書が届きました。 違反日を見ると知人に貸した日なので犯人は知人と言う事になるのですが、 知人は心臓が悪く『身体障害者等駐車禁止除外指定車標章』を持っています。 たまたま荷物を沢山載せたいと言う事で車を貸しましたが念の為上記の標章は持って行ってるはずなんですが… ・標章は指定の車以外は不可なのでしょうか? 私も知人も生活が苦しい為、15,000円の納付が厳しい状況です。 色々調べてみたら弁明はなかなか通らない様ですがダメ元で弁明書を書いてみようと思うのですが… ・弁明書の書き方(形式や必要な語句等) ・証拠って標章の写しとかでしょうか? ・他に添付した方が良いものってありますか? ・弁明書を書く事で知人に連絡が行く事はありますか? (気難しい人なのでなるべく穏便に済ませたいのです。) 弁明書が通らなかったら… ・違反金を払っておしまいですか? ・知人に違反の追求があったり減点があったりしますでしょうか? 沢山質問してしまってすみませんが、どなたかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- PENPENMAKKY
- ベストアンサー率17% (344/1984)
『身体障害者等駐車禁止除外指定車標章』は標識による駐車禁止ゾーンに止めても構わないであって法律上禁止されている(交差点、消火栓など道交法で駐停車が禁止されているゾーン)場所に駐停車させた場合は違反となります。 弁明書を書く書かないは自由ですが、弁明しない方が良いと思います。弁明するということは当日誰が運転していたかがはっきりしてしまい、違反行為が所有者責任から運転者責任に切り替わります。この場合は、司法処分及び行政処分を受けることになります。 現在の駐車違反キップ制度は、違反者が違反を認めなければ車の所有者に罰金支払いの催促がいきます。これですと罰金を払うだけで済みます。但し、運転者が明確な場合は駐車違反ですので行政処分(点数の減点)を受けることになります。 現在は友人に罰金を支払ってもらえば済むだけですが、弁明書を書いて通らなかった場合は、その友人に違反の追及がくる上に罰金も支払うことになります。更にその間に車検があったら運行停止命令を受けます。 尚、現在の違反キップは具体的に何処から何cmで記録してますので法律上の禁止ゾーンに1cmでもひっかかていたらアウトです。
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
たしか「身体障害者等駐車禁止除外指定車標章」を持っていても法律で禁止している場所に、駐停車しているとアウトみたいですよ http://www2.ocn.ne.jp/~k-plan/situmon2.html >・標章は指定の車以外は不可なのでしょうか?< 法令が改正され「指定車」から「指定者」となりました http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya.htm >色々調べてみたら弁明はなかなか通らない様ですがダメ元で弁明書を書いてみようと思うのですが…< それもいいですが、何故捕まったのかを聞くべきかと思います。 > ・違反金を払っておしまいですか? ・知人に違反の追求があったり減点があったりしますでしょうか?< 違反禁は払えば終わりですが自分が犯していない事まで、金を払うのは気ですか? それはないかと思いますからきちんとその旨は事情を言うべきかと思います。
お礼
1112さん 回答して頂きありがとうございます。 標章があればどこでも駐車出来ると勘違いしていました。 知人には標章の件も含めて通知書が届いた事を話してみます。
お礼
PENPENMAKKYさん ご回答ありがとうございます。 罰金を払えば減点はされなくてすむなんて辺な法律が出来たものですね。 減点もされないという事ですし知人に話をしてみます。 標章=駐車OK と思いがちですがしっかり説明書などを読まないといけませんね。 今回の様に違反をしてからダメな事に気づいても遅いですし。 知人同様私も良い勉強になりました。