- ベストアンサー
駐車禁止の場所にいつも駐車している車があったんです
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下記のように駐車禁止除外標章があってもダメなケースがあります。 自宅用の駐車場が確保されていない状況で道路を車庫代わりにする行為であれば違反になります。 駐車禁止除外標章を掲出していても駐(停)車違反となる場合の例示 駐停車禁止場所 1 交差点及びその側端から5メートル以内の部分 2 横断歩道又は自転車横断帯及びそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 3 道路のまがりかどから5メートル以内の部分 4 踏切及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 5 バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る) 6 軌道敷内 7 安全地帯の左側の部分及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 8 坂の頂上付近及び勾配の急な坂 9 トンネル 10 駐停車禁止標識・道路標示(黄色の実線)による駐停車禁止場所 法定駐車禁止場所 11 車庫、修理工場などの自動車用出入口から3メートル以内の部分 12 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分 13 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端又はその出入口から5メートル以内の部分 14 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分 15 火災報知機から1メートル以内の部分 16 車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所 駐車の方法に従わない駐車 17 道路の左側端に沿ってない 18 路側帯で法定の方法に従っていない 19 時間制限駐車区間(午前8時から午後8時まで)における枠外駐車 19-1 時間制限駐車区間(午前8時から午後8時まで)及び時間制限駐車区間適用時間外(午後8時から翌午 前8時まで)の違反成否例 保管場所法違反 ・ 道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用する。 ・ 道路上の同じ場所に引き続き12時間以上駐車する。 ・ 夜間(日没時から日出時までの時間)に道路の同じ場所に引き続き8時間以上駐車する。
その他の回答 (2)
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>毎日、駐車禁止の場所に駐車して駐車場がわりにする人って、取り締まれないけど厳重注意ですか? 他にも回答がありますが・・・。 この種の車は、天下御免でどこにでも駐停車出来ます。 皇居の前でも、天下御免! 切符を切られたり、厳重注意を受ける事はありませんよ。 厳重抗議をすれば・・・。 各種人権団体(解放同盟・障がい者団体など)や左派系政党(共産党・社民党・立憲民主党・国民民主党)から、徹底的に攻撃を受けます。 母子を危険運転で殺害した上級国民と同じ特権を持った者が、乗っている車なのです。 「君子、危うきに近寄らず」^^;
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
除外指定なら無罪放免です。 救急車が赤信号で通過しても捕まらないのと同じです。
お礼
警察に言ったら、見回りに来てくれて、ドライバーに厳重注意してくれました。それ以来見なくなりました