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土地相続の一筆について

 平成3年に3人の子で相続登記を終了したのですが、  相続人の1人から、相続した当時、  「自分は、他の兄弟よりも、少し多い土地を相続したので   3均等より多い分は、(私)に与える」  という本人直筆の一筆書きをもらっていました。(実印押印)  しかし、少し多いといっても、20坪程度でしたので、  そのことは主張せず、現在に至りました。  しかしこの一筆を書いた本人(私の兄)は昨年死亡、その妻と長男が  相続人なのてすが、この文面については知らなかった様子でした。 このことをその妻に話したところ、  「登記が完了している以上、たとえ本人の一筆でも多い分の分割譲渡には  応じられない」とのことでした。  私も別に争うつもりはないのてすが、正直、本人の意思なら  もらいたいのが本音であり、これから交渉していくつもりです。    この場合の法律関係、特に亡兄の一筆の効力はどうなのか教えてください。  ちなみに、この一筆の文面は第三者対抗要件である公正証書の手続きは  とっていません。     

みんなの回答

回答No.2

まず、登記は第三者に対する対抗要件ですので当事者同士のあなたと相手には関係ありません。 一筆は当然有効でありますが、登記を直すためには裁判で勝訴をかちとらなければなりません。 一筆が有効なら時効は完成していません。 所有の意思があったとは認められないからです。 公正証書作成の有無は第三者対抗要件ではありません。 当事者同士の執行力の問題です。 裁判にならざるおえないでしょう。

回答No.1

たとえ他人の物であっても、善意無過失(自分の物だと信じ込んでいたことに何ら過失が無い)の状態で10間占有し続けた場合、時効取得を主張・援用(裁判所で手続きする)すれば、援用した人が所有権を取得できます。(民法162条) 相続人(兄嫁とその息子)が、一筆書の存在を知らなかったと言っていますし、あなたも20年間も主張せず放置した状態なので、貴方の物にするのは難しいですね。

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