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■共有土地 相続 公正証書遺言書 有印私文書
去年父が亡くなり、市街地の200坪の土地を妻、子供3人の計4人で均等共有するようにという公正証書遺言書があります。 しかし共有だと、ある日突然誰かがやってきて「子供1人分の共有権利を買い取った」ということにもなりかねません。また相続人の子供3人には孫が5人いて、ゆくゆくはこの5人の共有ということになってしまいます。そうなると売るに売れず、塩漬けの土地となることは目に見えてます。 そういう状況は避けたいので、「第三者には持分を売却しない」「子供の代限りで売却し、孫の代には相続させない」という文章を作り、相続人全員に実印を押してもらおうと考えています。 そういう文章はどういう形で作るのがいいのでしょうか?有印私文書?公正証書?また、そういう文章を作ったところで、どれほどの効力があるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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お礼
税理士、司法書士さんに聞いたところ、やはり相続する前に分割協議書で共有をやめて代襲分割にした方がいいだろうと。 相続後では掛かる税金がまったく違うということでした。 アドバイスありがとうございました。