• ベストアンサー

児童手当拠出金

児童手当拠出金について教えてください。 これは児童手当法というもので定められていて 各事業者から収められるものとのことなのですが、これは何に使われるものなのでしょうか?また算出する際、何を基準に計算するのでしょうか?素人なので教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

拠出方法や拠出額については、#1で、kyaezawaさんが説明されていますので、何に使われるか、についてのみ。 基本的には、義務教育就学前の子供を養育している家庭に、その子供1人ごとに、市町村を通じて支給されます。 しかしながら所得制限がありますので、一定額以上の所得がある場合には支給されません。 支給金額は次のとおりです。 第1子     5,000円(月額) 第2子     5,000円(月額) 第3子以降 10,000円(月額) 下記サイトに、制度の目的等も合わせて、詳しく説明してありますので、参考にしてみて下さい。 (実は、わが家でももらっています)

参考URL:
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodate/jidoteate/jidouteatetoha/
mochimaron
質問者

お礼

ありがとうございます。参考URLもわかりやすくてよかったです。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

児童手当拠出金は、児童手当法に基く、児童手当の給付に使っています。 拠出方法は、下記のように児童手当法に規定されています。 児童手当法。 (拠出金の徴収及び納付義務) 第20条 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事行主」という。)から、拠出金を徴収する。 1.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主 2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第28条第1項に規定する学校法人等 3.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの《改正》平9法48 《改正》平13法1012 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。 拠出額は、21条に規定されています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S46/073.HTM
mochimaron
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。