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民事裁判で相手がトンズラしたら
民事裁判で相手がトンズラしたら、裁判はどうなるんでしょうか? 特に、AがBに裁判を起こしたけど、Bも負けずに反訴し、Aの勝算が危うくなり、逆にAがBに賠償金を払わなければならない可能性も出てきた時です。 Aがトンズラしたらどうなるでしょうか? また同様にBがトンズラした場合はどうなるでしょうか?
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Aが,別にトンズラする必要もないのですが・・・・ 反訴のない場合,原告が不出頭であれば,被告も弁論をせずに退廷する,すなわち,双方不出頭の状態にすることにより,訴訟は「休止」になり,その後1か月以内に期日指定の申立てをしないと,取り下げたものとみなす,ということになります。(民事訴訟法263条) 被告が,訴訟の続行を求めた場合には,その後は,被告の主張立証のみによって,訴訟が進行し,判決がなされることになります。仮に,原告が出廷しなくなった時点までの原告の立証で,原告の請求に理由があり,その後の被告の立証によっても,それが崩れなかった場合には,原告不出頭のままでも,原告勝訴の判決になります。 ただし,訴訟手続を続行するためには,不出頭の原告にも期日の呼出をしなければなりませんが,これは,1回でも特別送達(民事訴訟法103条)が着いている場合には,その送達場所に対して,書留郵便に付する送達(民事訴訟法107条)ができますので,不出頭の原告が,郵便を受け取らなくても,その方法により,毎回,期日の呼出をすることになります。 逆に,被告が途中から不出頭になった場合には,原告としては,同じようにそのまま退廷して,「休止」にすることも可能ですが,原告は勝訴判決がほしくて訴えを起こしているわけですから,通常はそういうことはなく,その後は,原告の主張・立証だけで訴訟が進み,判決に至ることになります。 その場合に,被国府出頭でも,原告敗訴の判決がなされることも十分にあり得ることです。 反訴の場合には,ちょっとややこしくなります。 反訴は分離することができませんので,本訴原告・反訴被告が不出頭の場合に,本訴被告・反訴原告が,そのまま弁論をせずに退廷して,「休止」にすると,1か月経過後に,本訴も反訴も取り下げとみなされることになってしまいます。 本訴だけを休止にし,反訴を続行するということができないのです。 そこで,本訴反訴がある場合には,いずれの当事者が不出頭でも,訴訟は続行され,判決に至るというのが通常の進行になります。 不出頭の当事者に対する期日の呼出が必要なことは,前と同じです。 特別送達が着かないからといって,「休廷」になるわけではありません。 当事者の一方が不出頭でも,当然に不出頭の当事者に対して敗訴の判決がなされるわけでもありません。
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- law_amateur
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本訴の取下げは自由ですから,全く構わないことです。 ただし,本訴を取り下げても,反訴が訴訟要件を満たしている限り(通常の民事訴訟であれば,訴訟要件を満たしているのが当たり前ともいえる。),反訴が残りますので,反訴だけについて判決がされます。
- yamato1208
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呼び出しの「特別送達」が配達できない状態では、一旦「休廷」となります。 最終的には、「生死」の確認ができないと訴訟中止となります。
お礼
ありがとうございました。
裁判では出廷(本人か代理人)しない方は一方的に負けになり、出廷した方の要求が100%通る仕組みとなっています。
補足
ありがとうございます。 それでは、トンズラではなくて、今回の震災に巻き込まれて連絡がつかない場合は、どのような配慮がなされるでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 >Aが,別にトンズラする必要もないのですが・・・・ ということは、反訴が認められて 差し引いても 逆に原告が被告に賠償金の差額を払わなければならない公算が高くなったら、原告が訴えを取り下げることもできるということでしょうか?