- 締切済み
扶養
夫は4月からの勤務です。私は派遣社員で3月までの契約です。4月から継続されるか決定していませんので、4月からの給与支払証明書が出ません。4月より夫の扶養に入るには、何が必要ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 いずれにしても、1.税法以外は全国共通したルールがあるわけではありません。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、夫の会社におたずねください。 1. 税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私は派遣社員で3月までの契約です… 年末までもう働かないのですか。 働かないとして、1~3月の給与所得額により、夫は年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の可否が判断されるということです。 その際に必要なのは、あなたの正確な所得額だけであって、法律上の決め事としての書類等は一切必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm