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なぜ扶養に入れないのでしょうか?

現在パートで、国民健康保険にはいています。 12月に出産予定で10月23日から産休に入り産休後は育児休業を平成20年3月31日まで取得予定です。 夫の会社の健康保険の扶養に入る手続きをしたら断られてしまいました。130万までなので入れると思ったのですが・・・ 提出した書類は 平成17年分源泉徴収票、9月の給与明細、給与支払見込証明書(H18.12からH20.4まで給与なしと記載。私の勤務先で作ってもらいました) よろしくお願いします

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  • yoshi5029
  • ベストアンサー率28% (19/66)
回答No.1

簡単なアドバイスで申し訳ありませんが、、、 旦那様の健康保険とは、一般の社会保険のことでしょうか? 社会保険事務所的には、年間の収入ということで今年の1月からの金額をトータルせよ、という解釈を行うはずです。ですので、1月から9月分の給与総額がもしかすると、130万円をオーバーしたのでは?が一つの考えです。 (文面から察するに金額はオーバーしていないですよね) また、扶養に入る時、現在のパート先の所属はそのままに、雇用保険の育児休業給付をうけられるご予定かと思います。 そのときの、休業給付の給付日額(1日当たり○○円)の基準が社会保険の定める日額を上回るのではないかと思われます。130/360=約3600円前後? 詳しいことは、旦那様の総務担当者に聞くのが良いのですが上記の理由でしたら育児休業給付をもらわれるまでは社会保険の扶養に入ることは可能かと思われます。給付を受ける段階で、扶養ははずれることになります。 以上の前提以外では、パートを退職され、出産の為の退職ということで失業保険が待機期間7日でもらわれるのであれば、先ほどと同様に社会保険の定める日額を上回っているのではないかと思われます。 なお、旦那様の健康保険が旦那様の会社独自の健康保険組合であるなら、その組合の基準が、一般の通念のほかに何か要件があるのではないかと思います。 あくまで、参考の意見ですので、何卒ご確認をご自身でされるのがよいかと思います。 国民健康保険と国民年金の合算金額が全部免除になるかならないかは、ご出産を控えた状況では大きく違いますので、じっくりとご確認して下さい。 では、良いお子様をご出産下さいね。

yumimi20
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.4

政府管掌健康保険の場合について説明しますので、旦那さんの会社の健康保険が会社独自の健康保険組合の場合は若干違う可能性があります。 >9月の月収は112470円です(交通費11230円含む)この金額のためNGだったのでしょうか? 112,470円×12ヶ月=約135万円となるためNGなのかもしれません。(交通費の扱いはちょっと微妙ですが…) >育児休業給付金をもらうと扶養に入るのは難しいでしょうか? 育児休業給付金とは出産手当金のことでしょうか? 一般的に失業給付金も収入と見なされてしまうため、日額が3611円を超えると健康保険の扶養には入れません。 それと同じように出産手当金も日額3611円を超えると扶養には入れません。(3611円×30日×12ヶ月=約129万円) ただし出産手当金は政府管掌健康保険や健保組合の加入者だけがもらえる手当てですので、国保加入者は対象外です。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060424mk21.htm 出産育児一時金なら国保加入者でも30万円が支給されますが、これも収入とみなされる可能性があるため、支給された月は扶養に入れないかもしれません。 ※扶養に入ってから旦那さんの会社の健保から支給してもらうこともできるようです。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030820A/index.htm とりあえず今回NGになった理由を聞き、もし今現在収入があるというのが理由であれば、退職後に扶養に入れるかどうか確認しましょう。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060424m,http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030820A/index.htm
yumimi20
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の会社は会社独自の健康保険組合です。組合に問い合わせしようと思います。

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noname#210211
noname#210211
回答No.3

育児休業で給付金が出るからだめということなのかもしれません。 ただこのあたりは健康保険独自に基準を設けていると思われますので直接聞かないとわかりません。 扶養認定されなかった場合はそれなりの理由を示した通知がご主人の元にくるはずなんですけど・・・。 理由を明示してもらうためにも健康保険に問い合わせをした方がよろしいかと思います。 パートさんで育児休業ができるとはすごいところだと思いますが逆にそこまでするのになぜ健康保険や厚生年金に加入させないのか大変疑問です・・・(要は中途半端な待遇だということなんですが)

yumimi20
質問者

お礼

ありがとうございます。 事務の人から「奥様に所得がありますので健保組合の方で認定になりませんでした」とメモ書きを渡されました。 私の雇用契約では社会保険に入れないのです。妊娠前にも夫の会社に「扶養に入りたい」と申し出ましたがあっさり断られ現在にいたっております。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

まだ仕事をしてるから断られたのではないでしょうか? 健康保険の扶養は年収130万円と言うより厳密には月収を見るようです。 ⇒130万円÷12ヶ月を超えるかどうか。 現在の月収(税引き前)はいくらになってますか? 現在は収入があるため拒否されたのではないでしょうか? 10月23日から産休に入るようなので、その時か11月になってから申請すれば通るはずですよ。 なおこれは産休中の収入が完全に0円になるのが前提です。 失業給付金(産休の場合は貰えませんが)、産休手当て当が支給された場合は話が変わってきます。 これらの手当類が支給される場合、その額によっては扶養対象外となります。

yumimi20
質問者

補足

お返事ありがとうございます。9月の月収は112470円です(交通費11230円含む)この金額のためNGだったのでしょうか? 産休中は無収入です。育児休業給付金をもらうと扶養に入るのは難しいでしょうか? 夫の会社に10月23日以降なら扶養に入れるか確認したいと思います。

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