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離婚相談は、司法書士と行政書士のどちらに相談すべき?
離婚相談で、 小さな会社を夫が経営者、妻が役員をしている場合や 自宅の不動産ローンを抱えていて妻も連帯保証人になっているような場合などなど、 銀行に行ったり(付き添うだけか、一緒に行くが交渉?もできるのか) 会社役員の立場をどうすべきである、という助言をしたり、 というようなことは、 弁護士に相談する以外は、 司法書士に相談することですか? それとも行政書士に相談することですか? あるいは、どちらでもよいのでしょうか? ■”資格”について質問しています。 ■私自身が悩んでいて誰かに相談したいわけではありません。
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- tomson1991
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回答No.2
- tomson1991
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回答No.1
お礼
なるほど。 依頼人が、離婚のための、強制執行できる公正証書を作成するにあたり、状況がまだ不十分であったり、条件がそろっていない場合、 そのためにまずは、役員をはずれて、それから銀行に行って保証人を他の人に代えてもらってください、というようなことが、 よく、「行政書士」で見受けられるのですが、 行政書士の業務以外、なのでしょうか? また、司法書士も「一定の認定を受けた」というのは、訴訟代理のことをおっしゃっているのでしょうけれども、訴訟ではないので、司法書士でも可能でしょうけれども、公正人に依頼するための下書きや書類を本人に揃えてもらう行為は、 行政書士も司法書士も可能のような気がしています。 ただ、その書類を集めるために、まだ状況が不完全であった場合、行政書士や司法書士はアドバイスを行ってはいけないのか、どうなのか…。 司法書士は、可能なのか、とは推測しているのですが、 行政書士は、そのためのアドバイスやお薦めであれば、業務範囲、なのか、或いはよくいわれるグレーゾーンというところなのか…?