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法律相談について

昔の契約書や借用書を読み返しているのですが、法律の文面等難しくわからないことが多いです。借入が、どこまで担保に入っているのか(土地だけのはずですが・・・)また、自分の土地の奥にアパートが建つのですが、その通路に関する共有地に関することなど教えていただきたいと思っています。 契約書の文面でわからないことの相談や、上記のことの相談は司法書士、行政書士、弁護士どの分野になるのでしょうか?弁護士事務所はちょっと行きにくいので、できればさけたいのですが司法書士は法律相談などはされてないのでしょうか? お詳しい方、宜しくお願い致します。

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  • ben0514
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回答No.3

追記です。 相談料の制度って、あまり言いませんね。 あくまでも事務所運営上で定めているものであり、有償無償・金額の大小は事務所ごとに異なります。 弁護士事務所の多くは、設定していることが多いように見受けられますが、それでも、無料である程度対応してくれる場合もあるかと思います。 司法書士事務所の場合、小規模な事務所ほど相談料の設定が希薄なことが多いように思います。比較的若い事務所や規模の大きな事務所では、相談料の設定があるかと思います。 これは、古い司法書士事務所の多くは、登記を中心とした業務であり、登記相談ではあまり相談料というものが定着しなかったのではないですかね。ただ、現在の司法書士の業務では、弁護士業務である簡裁代理認定という部分を司法書士が扱えるようになったことなどから業務範囲も広がっています。 司法書士を準弁護士的な位置で考えて、相談料を設定しているのでしょうね。 多くの事務所では、紹介客の相談の場合には、無償で進めることも多いですし、相談の結果依頼につながったということとなれば、依頼の報酬に相談料が含まれていると考え、相談料をあえてとらないことも多いと思います。 たぶん、有料でということは、責任ある回答を依頼につながらずとも相談しやすいとお考えなのでしょうかね。 比較的若い、ビジネス的な事務所であれば、ホームページなどを用意しており、相談料なども明確にされていると思います。 最後に、有料の場合には時間で計算することでしょう。説明下手な人は、相談時に説明している時間のほうが多く、高額になってしまう可能性もあります。事前に用意できる資料を可能なだけ集め、わかりやすい関係性や相手方の情報を資料にまとめてみながら相談することで、相談を受ける専門家の理解も早く、的確に適切な回答につながると思います。専門家が聞き上手とは限りませんからね。 予約制などの場合には、質問者様の説明だけで予定時間が終了となり、ろくな解答やアドバイスもないまま相談料がかかる可能性もあります。余裕を持った相談時間と相談料、十分な資料での相談をおすすめします。

denkinohakase
質問者

お礼

お礼おそくなりました。本当に丁寧な回答ありがとうございます。ホームページでみつけて相談してみようと思います。また、困ったことあったらよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

不動産に関する法律は、司法書士が専門領域とする部分です。したがって、ある意味弁護士よりも司法書士への相談がよいと思います。 法律相談全般であれば、弁護士以外行ってはいけません。しかし、他の国家資格者というのは、ぞ分の領域における法律関係の相談は可能とされています。税理士が税法の範囲での相談ができるように、不動産の権利問題であれば、司法書士なのです。 弁護士も当然対応できる範囲ではありますが、不動産の権利関係手続の経験はまず少ないと思います。依頼を受けても司法書士へ外注することがほとんどだと思います。そのような弁護士に相談するぐらいであれば司法書士への相談がよいでしょう。 行政書士は、他の法律で制限されているもの以外の手続き関係の専門家です。契約書面などの確認や説明なども業務です。しかし、不動産の権利関係が絡む場合には司法書士の業務となることから行政書士は扱えないこととなります。 司法書士の多くは、行政書士の資格を持ち合わせていることも多いと思います。 そのような事務所に相談されてはいかがではないでしょうかね。 契約書と借用書だけではわかりにくいことも、登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局でもらうことで、その記載からわかることもあります。 合わせて持っていき相談されるとよいでしょう。 市町村などで行う法律相談で司法書士による不動産などの相談もあったりすると思います。 事前に資料をそろえて、わからないところを列記しておけば、相談もスムーズなことでしょう。どうしても時間制限がありますので、あなたの説明で時間をかけるほど時間が無くなってしまうことになりかねません。 状況を整理して相談されることをおすすめします。 最後に、不動産の表題登記(表示登記)と言われる範囲である土地の境界や面積、地目などについては、司法書士の範疇でなくなります。土地家屋調査士が専門となります。ただ、司法書士であれば、文書でわかるところは説明してくれることでしょうし、土地家屋調査士でなければアドバイスなどができない部分があれば、その旨の説明もしてくれると思います。中には、司法書士と土地家屋調査士を兼任する専門家もします。 私の知人には、司法書士・土地家屋調査士・行政書士を兼任する人もいるぐらいですからね。

denkinohakase
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。司法書士が一番いいのですね。市町村の無料相談でなくて、司法書士事務所にいこうと思うのですが、弁護士のようにお金払って相談というのはできるのでしょうか?相談料という制度はないのでしょうか?おわかりいただければ再度お教えください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

市町村にある無料相談所がいいでしよう。 そうでなくても、お近くの不動産屋でもいいです。

denkinohakase
質問者

お礼

市町村の無料相談という手もありますね。たまに聞いたことがあります。ちょっと調べてみます。ありがとうございました。