• 締切済み

相続の件

二人兄弟です。 サラリーマン家庭でした。 父が亡くなり父名義の全ては弟が相続しました。 母が亡くなりました。 母名義の半分、弟と分けることになりました。 この話は、最初弟の方から言ってきました。 納骨後、 叔母から、嫁いだものには何もやる必要が無い。 嫁の実家からは気持ちばかりを渡すだけでよい。 と言われたのでといって 嫁いだ者はあげる義務はないといってきました。 でも、母に言われたから一部分けると言ってきました。 そんな気持ちの変わり方に、私は腹が立ちました。 喧嘩になりました。 争いなどしたくはありませんでした。 世間では嫁いだ者は貰う義務は無いのでしょうか。 貰うと言うことは、私は守銭奴なのでしょうか。 悩んでます。 宜しく御願いします

みんなの回答

  • kumakao
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.8

嫁いだものなんて関係ないどころか、 養子縁組しても、実親の遺産相続はそのまま権利は残ります。 特別受益の有無などで、違いはありますが、 基本的に遺言がなければ、法廷相続では、あなたにも半分の権利があります。 お父様の時に相続放棄してるのだから、 今回くらい、もらってもいいと思います。 大体、叔母は部外者ですから、口出しする権利はありません。

回答No.7

aozisoさん、こんにちは。 遺産相続・・・本当に気が重い話ですよね。 私はaozisoさんと全く同じ立場です。弟がいる姉です。 10年前に母が亡くなったとき、私は全くの無知で 遺産の相続に関しても、父と弟が私に悪い事をするはずがないと思って 完全にまかせていました。 その結果、母名義の土地は全部、弟が相続してしまいました。 あとで父に文句を言いましたが、「弟が親の面倒を見ると言ったから」 というのです。 今は、その弟は家を出て、父とは仲たがいし、私が親の面倒を見ています。 皮肉なものです。 さて、aozisoさんは、弟さんと平等に遺産を分ける権利があります。 嫁いだから、どうこうというのは、全くもって関係のない話です。 お母さんの遺産は、弟さんとあなたで、半々にする権利があります。 おばさんの狙いは、もしかして、あなたに遺産を放棄させて、その分 もらおうと考えているのかも知れませんよ・・・要注意です。 もともと、お父さんの遺産も、あなたは4分の1とる権利があったのです。 弟さんも同様です。妻であるお母さんが2分の1でした。 それを全て弟さんが相続した、ということろに作為的なものを感じます。 遺産の分割は、遺産を相続する権利がある人間の意志を除いてはできません。 そのために「遺産分割協議」というのが、相続前にもたれるのです。 そこで、あなたは絶対に不利な相続にOKし、はんこをついてはいけません。 嫁に出たといっても、子供は子供である、平等に遺産をうけつぐ 権利があるのだということを、その場ではっきりとさせなければなりません。 もしも、あなたの意思を無視して、ほんのちょっぴりの遺産しかあなたに渡らず 弟さんにほとんどの遺産が行ってしまうようなことがあれば、 その遺産分割協議書は「偽造されたものである」とあして訴えることができます。 もし、どうしてもらちがあかなければ、弁護士さんに相談することも考えたほうがいいと思われます。 その前に、とにかく、あなたはお姉さんなのですから、弟さんにきっぱりと 「遺産の半分は民法にしたがって私がちゃんと相続します!!!」 ということを表明しなければなりません。 あなたが毅然とした態度で臨むことが肝心です。 弟さんになめられたらいけません。 兄弟といえども、遺産のことではしっかりとして対応をしなければならないところです。 本当に気が重い話ですが・・・ 前述の、私の弟が母の遺産を全て相続してしまった件も、私がぼんやりしていて 父や弟が私に不利になることをするはずがない、と信じきってまかせていたことから そうなってしまったのです。 成人していながら、私の意志がなかったのだから、仕方がなかったと今は思います。 だから、今後はしっかりと自分の目でみて、考えていかなければ、と思います。 あなたも、大事なお母さんの遺産です。 是非きちんと権利の分は相続なさることをお勧めします。 そのためには、一時的に兄弟関係がうまくいかなくても、あなたとお母さんのためです。 しっかりと、頑張って欲しいと思います。 流されることのないように!!!ご主人にも相談されて、味方についてもらってくださいね! 頑張ってください!!!!!

aoziso
質問者

お礼

有難う御座います。 父が亡くなった時、不動産他父名義の分全て母も私も相続していません。 その際、放棄の手続きをしてくれと手紙と用紙を送ってきました。 私は何の疑問も持たず、当たり前と思って手続きをしました。 父の相続金額は知っていました。 母が亡くなった際、弟は、初めは母の望みだからと母の3分の1位を私にと言ってきました。それで一応スムーズに終わったんです。 今回私が譲り受ける金額は弟が相続した全金額の20分の1にもなりません。 叔母に電話をして聞きました。 弟の嫁が電話をしたようです。 その際、お葬式の際、家の傷みが目に付いたので 家の改築に母の譲り受けた分でしたらどうかと アドバイスをしただけだといってきました。 余計なことを言ってごめんねと謝ってくれました。 嫁の実家では僅かだけ渡せばいいと言ったそうです。 嫁の実家に行くことも嫌いな弟自らが嫁の実家からの意見を 聞くはずがありません。 嫁の話を弟が真に受けたのかもしれません。 弟の誠意と思って譲り受けたつもりでした。 独り善がりかもしれませんが、裏切られたような気がして それが一番のショックでした。

回答No.6

皆さんの言うとおり! とにかく不思議なのが、なぜ叔母さんが出て来るの? なぜ、彼女が「あげる」とか言っているの? 叔母さんには、何の関係も無いこと、 無視していいですよ! その一言につきます! ちなみに私は、もし母が亡くなったら、弟以上にもらおうと思っています。 動産、不動産は平等に分けるとしても、 洋服や貴金属類、調度品類は、 母だって、嫁より娘の私に使って欲しいに決まっているからです。 あなたは、ちっとも守銭奴じゃないですよ。

aoziso
質問者

お礼

有難う御座います。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

#2です。 1番のつもりが2番になっていました。 #1を読んで補足。 実際に、父上の遺産はすべて弟さんが相続している(本来なら、半分は質問者さんに権利があるのにもかかわらず=母上が相続放棄している場合)のですから、母上の遺産を半分相続を主張しても誰も文句はないはずです。 もし、家屋や土地など分割できない財産であれば、他のもので調整すればすみます。 「嫁の実家」、というのは、弟さんの結婚相手でしょうか。 もし、結婚相手と養子縁組をしていれば、実子と同じ権利が出てきますので、1/3ずつ均等割りになるとおもいますが、養子縁組をしていない結婚相手は相続の上では「他人」ですから、相続について口を出す権利はありません。(「あげる」というのは自分が持っていてこそ成り立つ論理)

aoziso
質問者

お礼

有難う御座います。 養子縁組はないです。 弟の嫁です。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.4

 あなたは、女性で結婚されて、実家を出られたのですか。  相続に関しては、子供である以上親の財産を相続できます。嫁いでいるかどうかは、関係ありません。  ただ、結婚されるにあたり、相当額の財産を受け取られていたなら、それは、特別受益にあたります。これは、相続分の前渡し的な意味を持つので、その場合には、あなたが受け取られる具体的な相続財産は、無いことになります。  お父さんの財産をすべて弟さんに相続させると決めたときに特別受益証明書を出していませんか。これが無くても、お母さんとあなたと弟さんとで遺産の分割協議をされ、分割協議書を作って居られませんか。  ただ、この結婚にあたり相当額の財産贈与があったか否か、つまり、具体的に相続分を全く否定するまでの財産だったかについての判断は、難しいかもしれません。実際には、まあ結婚にあたり、ある程度貰ったから、あとは、親の面倒を見る義務とともにすべて実家に同居する者に譲る程度の判断では無いでしょうか。  とここまでは、法律的な話です。  実際的には、叔母さんの言い分が不当かどうかでしょう。相続財産の処分は、被相続人の意思がもっとも優先されます。日本でも遺言による指定がない場合に、二次的に法定相続がなされるのが建前です。それほど、被相続人の意思が優先されているのです。お母さんがあなたに相続させたいと思い、他の相続人である弟さんにも異存がないのなら、堂々と貰われたらよいと思います。貰われることがお母さんの意思を実現することになり、お母さんの供養にもなると思います。  というわけで、叔母さんの言われたことは、あまり気にされない方がよいと思います。  わかりにくい文章になりました。また、間違いもあるかとは思います。ご容赦下さい。

aoziso
質問者

お礼

父が亡くなった時に、母が私に争いはしないでね。と私に言いました。 私はその言葉に従い全て弟のいう通りにしました。 父の不動産他全て弟が相続しました。母と私はは相続しませんでした。 母の亡くなった後、母の言葉での遺言通り母分の3分の1(弟の話です)をいただく事に話し合いました。 スムーズに行っていたのです。 嫁が叔母(母の妹)に電話をしたみたいです。 叔母はそんなつもりで言ったのではないと、相続に対して自分は言う立場ではないと、はっきりと言ってきました。 こじれない様にするにはもらはなければと思いましたが、不誠実に負ける必要は無いと、もう次の希望に向かっていましたので貰う権利があるのならばはっきりと貰う権利を主張するつもりです。最初の弟の言った金額だけです。 皆さんのご意見で心強くなりました。 有難う御座いました。

回答No.3

嫁いでも、相続権はなくなりません。 また、遺言があっても、遺留分というのがあり、まったくもらえないわけではありません。 お父様がなくなられたときに本来なら、お母様が1/2、兄弟姉妹で残りを均等に分配します。 その後お母様がなくなられれば、お母様の遺産を兄弟姉妹で均等に分配します。これが、法律上定められたあなたの権利のはずです。 もらうことは当然のことで、守銭奴でも何でもありません。あげないというその弟のほうが守銭奴なのです。

参考URL:
http://members.tripod.co.jp/igon/
  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

すみません、「兄弟」とありますが、「姉(質問者さん)と弟」の関係でしょうか。それを前提に。 とくに遺言できめられたものがなければ、 兄弟姉妹で均等わりが原則です。 叔母さん(母上の妹?)には権利はなし。「あげる」という発想は自分が持っていてこそ成り立つ論理。 昔の「家長制度」では跡取りの長男が原則すべて相続して、家を出て行ったものには何もなし、でしたが、現在はそんなことはありません。

aoziso
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

aozisoさんは、嫁いだと書かれているところからすると、弟さんのお姉さんなのでしょうね。 相続財産が、田畑や土地家屋のみのような場合、農業の継承者がひとりで相続することが多いと思います。 サラリーマン家庭だと、おそらく自宅をひとりの名義にしたいということがあって、そのようなことを叔母さんもいうのだと思います。しかし、遺言で定められていない限り、法定の相続分はありますから、通常は、話し合いで分けるのが普通だと思います。 私の親戚だと、嫁にでた人には、一律300万円の現金で手を打たれたところがあります。親の家を相続しても、実際には使えないので、その程度で話し合いがついたとのことです。守銭奴ではないと思いますが、実家の家を弟さんの名義にさせないということを言うとこじれます。

aoziso
質問者

お礼

有難う御座いました。 居直って毅然とします。

関連するQ&A