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消防設備の非常電源について
お世話になります。 消防設備(屋内消火栓など)の非常電源の対応についてですが、 (1)非常電源専用受電設備(高圧、低圧)、(2)自家発電設備、(3)蓄電池設備があげられます。 その中で(2)の自家発電設備を採用した場合ですが、 自家発電設備については、消防法の規定に従い、認定キュービクル式などを採用したとして、そこから接続される消火ポンプなどがある受変電設備は、(1)の非常電源専用受電設備の規定に基づく仕様とする必要があるのでしょうか? 何か規定等があれば教えてください。
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- aribo
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#1です 発電機があるので、専用受電設備は必要ありません、MCBの周りをセパレータで囲い、配線・端子台を耐火使用にすれば問題ないと思います。 表示灯(MCBが入っているときに点灯)とMCBのカバープレート(フラッシュプレート)を赤にする必要もあると思います。 キュービクル製作メーカーに聞けばわかると思います。 先に書きましたが専用受電設備は非常電源がない施設用で受変電設備を非常電源とするための規程です。発電機があれば必要ありません。
- aribo
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受変電設備-発電機-消火ポンプの接続方法でしたら受変電設備は一般的な設備でかまいません。発電機-消火ポンプ間を耐火設備とすれば済みます。 受変電設備にもう一度発電機2次側を入れて、消火栓ポンプに入れる場合は、MCB、盤内配線も対象回路は耐火仕様になります。(単独では意味がありませんが・・・) 発電機電源を他の設備にも利用する場合は、容量計算をきちんと将来にわたって管理する必要がありますので、注意してください。 非常電源専用受電設備は、発電機等非常電源がない場合、受変電設備で代用する場合の規定です、発電機があれば、必要ありません。 ちなみに受変電設備の認定キュービクルは使用することが望ましいであって、設置基準をすべて満たせば一般キュービクルでも問題ありません。条例を調べる必要がありますが・・・ 消火栓ポンプに発電機搭載タイプもありますよ
補足
ご回答ありがとうございます。 さらに質問ですが、 受変電設備にもう一度発電機2次側を入れて、消火栓ポンプに入れる場合は、MCB、盤内配線も対象回路は耐火仕様 → この耐火使用というのは、消防法施行規則第12条の四のイにある専用不燃室に受変電設備を設置するか、認定キュービクルとするかということになるのでしょうか?この記載は、非常電源専用受電設備についてですが、この耐火仕様とイコールですか?
補足
さらに補足をお願いしたいのですが、 MCBの周りをセパレータで囲い、配線・端子台を耐火使用にすれば問題ない → この基準がどこからきているのか教えてください。