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代理人と使者

決定した法律行為を単に伝えるのが使者。 その逆が代理人。 となってますが、 司法書士の申請業務はどうなのでしょうか? 実体法上の権利関係は既に確定しているものを申請依頼されただけで、 役員が再任されたのに、退任と申請できませんし、共同相続でも勝手に法定相続分と異なる持分を決められません、と言う事は、使者に該当しそうですが、代理人となってます。 代理人と使者の違いを教えてください。

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  • hata79
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回答No.1

法律を学ぶ最中にありがちな「常識からの判断」を、忘れてしまってませんか。 郵便配達人は代理人ではないでしょう。 郵便物を配達するだけです。 司法書士が書面を作成するのは、司法書士の業務です。 その書面を提出するのも「作成・提出」という請負業務の中では「代理行為」です。 A司法書士が「外出するついでに、この封筒を法務局に届けてくれ」と妻に頼んだなら、妻はただの使者です。

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