• 締切済み

成人の相続人の代理人について

相続人は成人した健常者であり、(県外に住んでいる等)物理的な支障もなく、単なる私情を理由に、(調停ではないが)協議の場に代理人を立てることは可能でしょうか? ・代理人は必ず、税理士・司法書士・弁護士など、国家資格を有していないといけませんか? ・依頼人と代理人の間で金銭のやりとりさえなければ、国家資格など持たない一般の人間でも構わないのでしょうか? ・調停ではなく当事者のみの話し合いの場でも、代理人は調停員や裁判所から認可された委任状がないといけませんか?

みんなの回答

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

弁護士法72条は、一般の法律事件について弁護士以外が代理をすることを禁止していますので、法律上の トラブル解決のためだったら、資格なしには厳しいと思います。 いわゆる事件屋と呼ばれる人が秩序を乱すことを防止するためなので、 罰されるのは、代理をしてくれた人になるのが形式的な話です。 代理というのは報酬の有無を問わない概念です。 委任状についての認可というのは私は聞いたことがありません。 委任状は有効か無効かの世界だと思います。 参考程度にしていただければと思います。

関連するQ&A